化粧品の「肌の奥まで浸透」表現について

化粧水の広告では「肌の奥まで浸透」「肌内部からケア」などの表現を頻繁に見かけます。「肌の奥まで」とは何とも効き目がありそうな響きですがそもそも、薬機法上認められるのでしょうか。

目次

化粧品の広告では「角質層まで」しかいえない

間違えた道の標識浸透といえば、最近「化粧水が肌内部まで浸透することは科学的にありえない」とする研究データが出て話題になりましたよね。いずれにしても、薬機法上浸透の表現は「角質層まで」と定められていて、「肌の奥まで浸透」はNGです。

化粧品ガイドライン2020年の「E3 「肌・毛髪への浸透」等の作用部位の表現 」のなかで以下のように規定されています。

 「肌への浸透」等の表現

「肌への浸透」の表現は「角質層」の範囲内であること

引用元:化粧品ガイドライン2020年

そのうえで広告全体から、化粧品の効果効能を超えるような印象を与えないことも求められています。

作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる

引用元:化粧品ガイドライン2020年

つまり、肌への浸透表現は角質層まであることが消費者に「明確に」伝わるよう表現される場合にのみ可能です。

OK表現とNG表現

では具体的には、どのような表現であれば可能で、どのような表現が不可になっているのでしょうか。

NG表現

【NG表現】

  • 肌の奥深く
  • 肌の奥から美容効果
  • 真皮にまで浸透
  • 角質層の奥へ
  • 「肌内部のいくつもの層*  (*角質層)」
  • 「肌*の奥深く (*角質層)」
  • 「肌の内側(角質層)から・・・」
  • 「ダメージを受けた角質層へ浸透して肌本来の肌に回復」(回復的)

注意したいのが「角質層まで」と注釈すればよいわけではない点。

たとえば「肌内部のいくつもの層* (*角質層)」の表現。”肌の内側”とすると医薬品的な印象を与えるので不可です。ガイドライン内でも以下のようにあります。

「肌*の奥深く (*角質層)」について「注釈で「角質層」とあっても「肌内部」「肌の奥深く」という表現は、角質層の範囲を越えて浸透する印象を与えるため不適切」

ただし今後規制が変わる可能性も

ただし今後規制が変わる可能性もあります。

化粧品広告の表現規制は日本化粧品工業連合会(粧工連)によって決められるのですが、規制内容は時世やニーズ、違反状況などにより変わっていきます。

たとえば現在は「シワ」に関しては「乾燥による小ジワ」を目立たなくする」は化粧品の効能の範囲として認められていますが、以前は化粧品でシワの標ぼうは一切認められていませんでした。

何故認められるようになったかというと、シワ対策化粧品への消費者ニーズ化粧品会社からの強い要望があったためです。

もちろん逆に認められていた表現がある時を境に認められなくなるケースもあります。そして、現在日本化粧品工業連合会における広告審査会のなかでも、この角質層への浸透表現が議題に上がっているようです。

たとえば「角層の奥まで」は 現状ではNGではありませんが、今後不可となる可能性があります。ですので別の表現を使うのが安全です。また特に浸透表現は、同一表現でも前後の文脈によって白黒の判断が異なります。

OK表現

アイデア

浸透表現についていえる範囲は非常に限られます。たとえば「肌へ浸透」としても、角質層の範囲内であることを明記しなければ不可となるので注意が必要です。以下の表現であれば認められます。

【OK表現】

  • 肌へ浸透(浸透に※つけ「角質層」までと明記)
  • 内側にアプローチ
  • 角質層へ浸透
  • 角質層のすみずみへ
  • 角層の奥まで

 

お伝えの通り、同じ表現でも白黒の判断はケースバイケースになります。ですのでいっそのこと浸透訴求はやめて「うるおい補給」や「キメ」など別のアプローチでPRしていくのも手でしょう。

 

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橋本 駿
専業薬機クリエイター
未経験・知識ゼロで2015年webライター業界に参入し2019年に開業。
                                                                      業界屈指の専門性を活かし、現在は主に法人向けにwebコンテンツ作成や法律指導などを行っている。消費者庁発出の公的文書の誤りを指摘した実績も持つ。

・景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)(合格者番号APR22000 32)

・食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局認定)
・YMAA
・KTAA
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者

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