年々規制が強化されるヘルスケア業界。企業は消費者庁から指導を受けないよう細心の注意を払っていることでしょう。しかし同時に注意しなければならないのが当事者に代わって差し止め請求などの権利をもつ「適格消費者団体」です。行政指導を免れても、適格消費者団体で問題視されれば差し止めや賠償のリスクがあります。
本稿では景品表示法務検定アドバンス所有の筆者が、適格消費者団体について、その役割や紛争事例、企業がとるべき指針などを解説してきます。
適格消費者団体とは
近頃「適格消費者団体」の騒動がニュースなどでよく流れます。
「名前は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない」という方が多いのではないでしょうか。
しかし実は適格消費者団体はヘルスケア業界にとって、無視できない存在なのです。
まずは適格消費者団体とはどんな団体で、どのような役割を担っているのか、基本的なところを見ていきましょう。
内閣総理大臣から認定を受けた消費者団体
適格消費者団体は消費者に代わって事業者に法的措置を講じる権利をもつ
【消費者救済の観点から作られた「消費者団体訴訟制度」】
適格消費者団体について理解を深めるうえでは「消費者団体訴訟制度」について知っておく必要があります。
本来であれば消費者契約等において不当な行為を理由に契約を取り消すことができるのは契約の当事者、つまり消費者だけです。しかし当然のことながら、不当行為があったことを主張するには法的知識が必要になります。
また仮に法的知識があっても、消費者が個人で事業者を相手方にとり紛争していくのは難しいのが実際です。
そこで、一定の要件を満たす消費者団体を「適格消費者団体」として認定し、事業者の不当行為に対して差し止め請求ができるようにしたのが消費者団体訴訟制度です。
「消費者団体訴訟制度」とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の要件を満たす消費者団体を内閣総理大臣が「適格消費者団体」として認定して、その団体に事業者の不当な行為(不当な勧誘、不当な契約条項の使用)に対する差止請求権を認めるもの
(引用元:公益社団法人 全国「消費生活相談員協会」HP)
つまり適格消費者団体とは消費者被害の防止や消費者救済を図る役割を果たすための組織です。
不当な行為をおこなった事業者に対して当事者に代わり、法的措置をおこなう権利を持ちます。
適格消費者団体に与えられた権限は「差し止め請求」と「被害回復(賠償請求)」

画像出典:政府広報オンライン
現時点で、適格消費者団体に与えられているのは以下の権利です。
- 差し止め請求
- 被害回復(賠償請求)
差し止め請求

引用元:舟木ブログ
まずは「差し止め請求」です。差し止めはよく見聞きするのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
「差し止め」とは「やめさせること」です。
内閣総理大臣から認定を受けた適格消費者団体が、「差止請求」し誤認表示などの不法行為をやめさせることができます。
被害回復
一方の「被害回復」は聞いたことがないという方が多いでしょう。
被害回復は適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した「特定適格消費者団体」が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。
実のところ不当な勧誘や契約条項により消費者トラブルに遭っても弁護士や司法書士にといった専門機関に相談したり、訴訟を起こす人は多くありません。
下図は、消費契約トラブルに遭った際の対応に関するインターネット調査の結果です(実施期間:2012年3月14日~3月21日、対象:18歳以上の男女2,000人)。

(出典)消費者庁「消費者被害についての意識調査」(平成23年1月実施)
訴訟を提起したが0.8%、弁護士・司法書士や相談機関等に交渉を依頼したが6.2%と「積極的な行動をとった」とする回答が1桁なのに対して「相談はしたが特に行動はとらなかった」は39%に上ります。
調査期間は2012年3月14日~3月21日とやや古いデータにはなりますが、契約トラブルにあっても泣き寝入りする人がいかに多いかがうかがえます。
そこで、被害者である消費者の金銭的な被害の回復を図るために、「消費者裁判手続特例法」が平成25年12月11日に公布され、被害回復の制度が平成28年10月1日から施行されました。
適格消費者団体になるための要件に加え、被害回復を適切に行うことができる新たな要件を満たしたうえで、内閣総理大臣によって認定された適格消費者団体です。 2022年12月現在「特定非営利活動法人消費者機構日本(東京)」「特定非営利活動法人消費者支援機構関西 (大阪)」「特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(埼玉)」の3団体があります。 【特定適格消費者団体に認定されるための主な要件】 など
差し止め請求と被害回復(賠償請求)それぞれの対象は?事例とあわせて解説
つまり、行政指導を受けなくても適格消費者団体に訴訟を起こされれば差し止めや賠償リスクがあるということです。そこで気になるのが、
- 不当行為にあたるのはどういう行為なのか?
- 実際の裁判事例にはどんなものがあるのか?
ではないでしょうか。
差し止め請求と被害回復(賠償請求)、それぞれの対象を事例とあわせて見ていきましょう。
差し止め請求の対象は「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」など
差し止め請求の対象は「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」について定められています。
2007年の制度開始当初、差止請求の対象を定めた法律は「消費者契約法」だけでした。
しかし消費者契約法の取り扱う範囲では対応できない事案が増加してきたため、「2009年に「特定商取引法」「景品表示法」が差し止め請求の対象に加わりました。

消費者庁イラスト集より
適格消費者団体による差止請求の対象となる不当行為は、原則以下の3つです。
(1)消費者契約法に規定されている不実告知、不利益事実の非告知など
(2)不当景品類および不当表示防止法に規定されている不当な表示
(3)特定商取引に関する法律に規定されている訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等に係る不実告知、威迫行為
具体的には、
- 「不当な勧誘」
- 「不当な契約条項」
- 「不当な表示」
などが該当します。
「不当な勧誘」
不当な勧誘とは、重要事項について事実と違うことをいう、デメリットを伝えない、無知に付け込み不安をあおっるなど不当な手段によって勧誘し、商品やサービスを購入させることを指します。
要は「嘘をついたり不安にさせて丸め込む」といったようなことです。不当な勧誘には次のようなものがあります。
- 「不実告知」
- 「不利益事実の非告知」
- 「霊感等による知見を用いた告知」
- 「不安をあおる告知」
- 「好意の感情の不当な利用」
「不実告知」
不実告知とは重要事項について事実と違うことを告知するものです。
例)ガソリンスタンドに給油に来た消費者に対し(実際はそうでないのに)「タイヤが大きくすり減っている。このまま走ると危険。交換が必要」などと消費者の不安をあおり、タイヤを販売する。
「不利益事実の非告知」
不利益事実の非告知とは、利益になることだけを伝え、重要事項について不利益なことを伝えないものです。
例)住宅販売の際向かい土地に眺めや陽当たりを阻害するマンションの建設計画があることを知りながら、「眺望日当たり良好」と説明して販売する。
不利益事実の非告知については当初は「故意に告げなかった場合のみ」が適用対象でしたが、平成30年の消費者契約法の改定により現在は「重大な過失によって告げなかった場合」も対象に含みます。
不当な勧誘や契約から消費者を保護するために2001年4月から施行された法律。 平成28年には「取消し得る不当な勧誘行為」や「無効となる不当契約」の範囲が拡大、平成30年改正では「差し止め請求の対象」が拡大されるなど、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化や裁判外紛争の増加、消費生活相談事例の傾向などを受け規制が年々強化されている。
「霊感等による知見を用いた告知」
特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生じることを示して不安をあおり、契約すればこれを回避できると告げるものです。
例)「私は霊が見える。あなたには悪霊がついていて、このままでは災いが起こる。この数珠を買えば悪霊が去る」といって勧誘する。
「不安をあおる告知」
不安をあおる告知とは、相手方が願望の実現に大きな不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、契約が必要と告げるものです。社会生活上の経験が乏しいことなどによる無知に付け込む商法ですね。
例)就職活動中の学生に対して「今はかつてないほどの就職難。このままではどこにも就職できない。」といって不安をあおり、高額な就職セミナーの契約をさせる。
「好意の感情の不当な利用」
社会生活上の経験が乏しいことにより、勧誘者も同様に好意を抱いていると信じ込んでいることを知りながら、契約しなければ関係が破綻すると告げるものです。
いわゆるデート商法ですね。
例)好意を寄せているふりをして、特定のお店などで「この商品を買ってくれないと関係を続けられない」といって高額な商品を購入させる。
不当な契約条項
不当な契約条項とは、不当な利息や解約料を定める条項や消費者の解除権を放棄させる条項など、法的に問題のある契約条項を指します。たとえば次のようなものがあります。
- 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等」
- 「どんな理由でもキャンセルできないとする条項」
- 「事業者は責任を負わないとする条項」
「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等」
契約の解除に伴う平均的な損害額を超えるキャンセル料や、年利14.6%を超える遅延損害金を定める条項です。
例)結婚式場の契約における「実際の使用日の1年以上前にキャンセルする場合には契約金額の80%を解約料として支払う」という条項
「どんな理由でもキャンセルできないとする条項」
消費者の解除権を放棄させる条項です。
例)販売した商品については、いかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品はできないとする条項
「事業者は責任を負わないとする条項」
損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項です。
例)「当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動により生じた障害については、当社は免責されるものとする」という条項
不当な表示
景品表示法のさすところの「優良誤認表示」や「有利誤認表示」です。
例)
- サプリメント広告に効能の実証データも根拠もない利用者の体験談をねつ造して「食べてもやせられる!」と表示(優良誤認表示)
- 常に同じ価格で販売している商品を「今なら半額!」と表示(有利誤認表示)
不当表示についてはつい最近、適格消費者団体が動いた事例があります。
特定適格消費者団体の「消費者支援機構関西(大阪市)」は9月3日、名古屋市の専門商社「興和」の広告表示に景品表示法上の問題があるとして、改善を求める申し入れをおこなった。 興和は自社製品の健康ドリンク「カンゾコーワドリンク」と粒タイプ「カンゾコーワ粒」について容器やCM、興和ウェブサイトなどに“「飲み会」を科学する11種の成分””医薬品メーカーが飲み会を科学しました””飲むぞ!行くぞ!Kanzo!”などと表示 これらの広告表示について消費者支援機構関西は「当該商品に肝臓加水分解物やウコン抽出物などの成分が含まれているのは事実でもそれら成分の摂取で、アルコールが分解されたり、二日酔いが防止・緩和されたりすることはない」と指摘。そのうえで こうした表示が景品表示法で規定する「実際よりも著しく優良であると誤認される表示(優良誤認表示)」にあたるとして、表示の停止を求めた。 不当表示について詳しくはこちらの記事で解説しています。 続いて被害回復の対象を見ていきましょう。「被害回復=金銭的な被害の回復」です。したがって対象は原則消費契約に関するものとなります。具体的には以下の通りです。 ①「契約上の債務の履行の請求」 ②「不当利得に係る請求」 ③「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」 ④「瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求」 たとえば「物に瑕疵(かし)がある場合」「詐欺的な悪徳商法」「事業者が返還すべき金銭を不当に支払わない場合」「約款等で使用されている契約条項」などが該当します。 以下にいくつかの事例を紹介します。 ・ゴルフ会員権の預り金の返還請求に関する事案 よくあるのがゴルフ会員権の預り金の返還請求です。 たとえば平成20年の事案で預り金の据置期間が延長され、返還を拒絶されたものがあります。 会員3名がゴルフクラブの経営会社との間でゴルフ会員契約を締結し、850万円を預託。預託金の据置期間が満了後、会員はゴルフクラブを退会したことを理由に、預託金850万円の返還を会社側に要求した。しかし理事会の議決により預り金の据置期間が延長され、返還を拒絶された。 当案件では「理事会決議の有効性」などが争点となり、名古屋高裁では会員の内2人への預託返金が命じられる判決がでました。 続いて平成7年10月に発生した事例です。 ゴルフ場運営会社が法人会員から預託金3500万円等を受領。会社は預託金の据置期間は5年だったが、平成11年にさらにを5年延長。その後会社は会社分割を行い、旧会社からゴルフ場事業を承継した。 ところが、新会社は預託金債務を承継せず、ゴルフ場名も変更しないでそのまま経営していた。さらに会員に”お願い書”と題する書面を送付し、会社分割により新会社が設立されたことを伝えるとともに、会員権を新会社発行の株式に転換することを会員に依頼した。会員は、会員権の株式転換を拒絶し、預託金の返還を請求した。 つまり預託金を返還しないばかりか、本当ならば「ゴルフ場運営会社側の債務=会員に返還しなければならない」ものを新会社の「株式=返還しなくてよいもの」に替えるよう依頼したわけです。最終的に新会社に対し会員に預託金3500万円を支払うように命じる判決が下り、決着がつきました。 ・布団モニターの事案 少し昔になりますが、1998年の「ダンシング事件」とよばれる布団モニターの事案も有名です。ご存じの方も多いでしょう。 1998年、寝具販売「ダンシング」(兵庫県姫路市)は「43万円の布団を毎月18000円のローンで購入しモニター会員になれば、毎月35000円が購入者の口座に振り込まれる」などと勧誘し購入させた。 ダンシング事件では被害総額が40億を上回り、当時注目されました。 ・ 語学学校の受講契約を解約した際の清算に関する事案 2003年1月30日の以下の事案があります。 語学学校との間で契約を締結した生徒が契約を中途解約し、支払い済みの受講料の返還を求めた。 当該学校はポイントで受講するシステムで、購入ポイント数に比例して割安になる制度をとっていた。生徒は3年間有効の150ポイントをポイント単価2050円で購入していたものの、36ポイントを使った時点で契約を解約。 学校には契約を中途解約した際の精算方法を定めた規約があり、中途解約の際は支払を受けた金額から,消化済み これに対し生徒はこの規約は特商法に違反しているので無効であり、消化済み受講料を差し引く場合も,ポイント単価は契約時の2050円とすべきと主張し返還を求めた。 京都地方裁判所が生徒側の主張を認める形で決着がつきました。 ・学納金返還請求に関する事案 例)入学を辞退し、前払授業料の返還を求めたが、不返還特約を理由に拒絶された。 最近の事例では東京医大の不正入試における受験料返還訴訟がこれにあたります。 特定適格消費者団体のNPO法人「消費者機構日本(東京)」は学校法人東京医科大学にた被害回復訴訟を提起。2020年3月に東京地裁であった判決は、大学側に受験料などの返還義務があると判断し、その後確定した。 ・ マンションの耐震基準に関する事案 例)分譲マンションを購入したが、当該マンションは耐震基準を満たしていなかった ・ 未公開株取引の事案 例)だまされて、経営実態のない会社の未公開株を購入させられた ・ 金地金の現物まがい商法の事案 有名な高齢者を中心に全国で数万人が被害に遭った豊田商事事件がこれに該当します。 豊田商事事件の被害総額は詐欺事件としては最大(当時)の2000億円近くと見積もられ、注目されました。 コラム ここまで読んでくださった方は「所詮民間の団体でしょ?献金でもすりゃどうにでもできるんじゃ?」そんな風にお感じの方もいるかもしれません。しかし適格消費者団体の力を甘く見てはいけません。 適格消費者団体の活動がきっかけとなり法律が変わるケースもあるのです たとえば上述の布団モニターの事案。当初クレジット会社は「布団の購入契約に過ぎず、消費者に落ち度がある」と反論していました。しかし、同様の被害が多く発生し、全国の消費生活センターであっせんを行い、弁護団も結成され結果的に、特定商取引法に業務提供誘引販売が規定されています。 つまり結果的にであっても適格消費者団体は、法律をも動かしうるチカラをもつわけです。 消費者団体訴訟制度を利用すれば、消費者は個々に裁判を起こすよりはるかに低コストで差し止め請求や賠償請求ができます。そして高齢化に伴う消費者被害増などを背景に、政府も消費者団体訴訟制度の活用を広く呼びかけています。近年の消費者意識の高まりも後押しし、適格消費者団体の動きが活発化しています。 これは裏を返せば企業側の差し止め・賠償リスクも増大しているということです。今後は官民両方面に配慮した、ホワイトな企業運営が求められるようになるといえます。 参考: 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら「消費者団体訴訟制度」の活用を!|政府広報オンライン 薬機法や景品表示法などの広告法務では、どうしても措置命令を回避することばかりに目が行きがちです。しかし行政による摘発は免れたとしても、適格消費者団体に訴訟を起こされれば、訴訟や賠償リスクを負うこととなります。 コロナ渦で消費者被害が激増していることもあり、今後適格消費者団体の動きは活発になるでしょう。令和の美容健康業界で生き残るには、消費者のスタンスにたった、好かれて売れる企業戦略が肝要です。 Life-lighterでは”ホワイトなのに強い訴求”を基本理念に、ブランディングしながら利益も拡大するサポートができます。まずはお問合せください。被害回復制度の対象は「返還すべき金銭を払わない」「詐欺まがいの商法」など
① 消費者契約に関する契約上の債務の履行の請求
しかし1999年にダンシングは経営破綻。消費者に債務が残った。被害者は支払いの義務はないとしてカード会社を提訴した。モニター会員は14,000人 被害総額は約42億円にのぼった。
② 消費者契約に関する不当利得に係る請求
受講料等を差し引いた金額を返還することとしていた。しかし生徒の消化済み受講料はポイント単価3800円(本来ならば単価2050円であるべきなのに)で計算されていた。
③ 消費者契約に関する契約上の債務の不履行による損害賠償、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
④ 消費者契約に関する不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求
適格消費者団体の動きが活発化している|リスクに備えた運営へのかじ取りが急務
消費者問題の動向 | 消費者庁今後は消費者にも嫌われないホワイトな運営が肝要に
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コメント一覧 (87件)
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