【体系的に理解したい人向け】結局のところ薬機法では何が禁止で違反したらどうなるのか?
薬機法で禁止されている行為は大きく「1医薬品的な効果効能をうたう=未承認医薬品の広告(第68条)」「大げさな表現を使う=誇大広告(第66条)」「医薬品でないものを医薬品として売る、貯蔵する、授与する=未承認医薬品等の販売、授与(第14条1項、9項、第55条等)」です。違反した場合の罰則は、未承認医薬品の広告、誇大広告については「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰併(または併科)」未承認医薬品等の販売、授与は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)」です。違反しないためのポイントは「どうとでも解釈できる=言い逃れできるような」表現を用いる