薬機法|化粧品でたるみやほうれい線はいえる?いいかえ表現も紹介

たるみ 薬機法 ほうれい線 薬機法

老け見え原因の代表格、「たるみ」や「ほうれい線」。

メンたるみやほうれい線ケアは女性だけでなく男性の関心も集められるテーマといえるでしょう。非常にニーズの高いたるみやほうれい線ケアですが、化粧品で訴求する場合注意しなければならないのがやはり薬機法です。

化粧品でたるみやほうれい線はどこまでいえるのでしょうか。

  • たるみやほうれい線で訴求できる範囲
  • たるみやほうれい線のいいかえテクニックを
  • 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)
  • 食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)など

を所有する専業薬機ライターが解説します。

目次

いえるのは56の効能の範囲内のみ

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で化粧品では通知によって決められた56の効能の範囲内でしか標ぼうできないことになっています。


化粧品でたるみやほうれい線に関していえる効能効果は、

  • (23)肌をひきしめる
  • (30)肌にはりを与える
  • (31)肌にツヤを与える

のみです。これらを逸脱する表現は基本的に不可となります。

テキストで標榜していなくても違反となる場合も!
薬機法や景品表示法においては、広告全体で違法性が判断されます。テキストでは医薬品的な効果効能たを標ぼうしていなくても全体に効果効能を暗示していればNGになりうるので注意が必要です。
たとえば以下のような場合、違法となるおそれがあります。
上向きの矢印「↑」やイラスト・写真や図を用いてリフトアップ効果を暗示
ビフォーアフターの写真を用いてリフトアップ効果を暗示

OK表現とNG表現

ではどのような表現なら可能で、どのような表現は認められないのでしょうか。具体的なOK表現とNG表現を見ていきましょう。

NG表現

まず顔の造形に何かしらの変化を起こす表現や「たるみ」「ほうれい線」など特定部位の訴求はすべて不可です。

【NG表現】

  • 顔周りをシャープに
  • タルミとサヨナラ
  • たるみ改善
  • リフトアップ
  • タルミ
  • たるみへの効果
  • むくみをとる
  • ほうれい線がピーン
  • もう深い溝に悩まない
  • 肌のリフト力に弾みをつけます。
  • 肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力
  • 気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める

注意したいのが、「改善」「効果」など直接的な表現だけでなく「弾み」や「サヨナラ」など婉曲的ないい回しもNGになる。「ほうれい線がピーン」「肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力」「気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める」については過去に摘発事例があります。

また「」という表現もほうれい線を連想させるとして認められません。

OK表現

お伝えのように化粧品でたるみやほうれい線に関してうたえるのは、原則「56の効能」の範囲内のみです。逆に、56の効能を逸脱しない範囲内であれば標ぼうが認められます。

ただ、化粧品の効果効能についてはわりと頻繁に変わります。難しいところなのですが、現段階では「(23.肌をひきしめる」「(30)肌にはりを与える」「(31)肌にツヤを与える」を超えない範囲であれば可能です。

たとえば以下のような表現は認められます。

【OK表現】

  • 引き締まったフェイスラインにみせる
  • シャープなあなたに
  • 小顔に導く
  • ハリ不足
  • モデル顔を目指す
  • 凛とした顔になりたい
  • 肌をひきしめすっぴん美人へ
  • お肌にうるおいを与え、ハリ肌へ導く
  • 肌にツヤを与える
  • 引き締めケア

「たるみ」や「ほうれい線」のいいかえテクニック

  1. 「ハリ不足」「引き締めケア」など56の効能で認められた表現を軸に訴求する
  2. 「サポート」「導く」「目指す」など「現状維持・サポート」にとどめる
  3. 肌そのものの変化ではなく見た目上の変化にとどめる

訴求のコツとしては、たとえば「ハリ」「引き締め」など56の効能効果効能で認められた言葉を用いることです。また化粧品では「現状維持・補助・補給」は認められますから、「サポート」「導く」「目指す」などの表現にとどめると違反にあたりません。肌そのものの変化ではなく見た目上の変化にとどめるのもポイントです。

なお化粧品の効能としては標ぼうできなくても、メーキャップ効果(メイクアップ効果)によるものなら標ぼうが認められるケースがあります。

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実はコレもOK|化粧品広告で許される「メーキャップ効果」はどこまで 薬機法により化粧品で広告できる表現は規制されていますが、「メーキャップ効果」の標ぼうは認められています(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】。メーキャップ効果とは「色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果」です。つまり「色彩効果」のほかにも「物理的効果」がうたえます。ただし色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果は「1)客観的に事実」であり「2)化粧品の定義の範囲を逸脱しない」場合に限られます。たとえば最近よく見かける「ストレッチファンデーション」で、「引き締め素材により肌のシワを伸ばす」とした場合にシワが伸びるのが成分の効果(薬効)ではなく、物理的な効果によるものであれば表現は可能と判断できます。もっとも、事実であることが前提です。事実でなければ、景表法上の優良誤認表示にあたる可能性があり、根拠データの提出を求められることもあるので要注意です。

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正しい知識でホワイトな訴求を

薬機法で医師の推薦は可能か

たるみやほうれい線についてはかなり厳しく取り締まられる傾向にありますから、言葉のチョイスは慎重にしたいものです。

ヘルスケア法律には「多用されているが実はNG」な表現が山ほどあります。

他方で「ほとんど使われていないが実はOK」な表現も少なくありません。それをいかに効果的に使っていくかが、これからの美容・健康広告のカギとなるのです。

Life-lighterでは、景品表示法務検定アドバンス所有、広告法務のスペシャリストが”好かれて売れる”コンテンツを提供をしています。

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橋本 駿
専業薬機クリエイター
未経験・知識ゼロで2015年webライター業界に参入し2019年に開業。
                                                                      業界屈指の専門性を活かし、現在は主に法人向けにwebコンテンツ作成や法律指導などを行っている。消費者庁発出の公的文書の誤りを指摘した実績も持つ。

・景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)(合格者番号APR22000 32)

・食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局認定)
・YMAA
・KTAA
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者
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