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実はコレもOK|化粧品広告で許される「メーキャップ効果」はどこまで 薬機法により化粧品で広告できる表現は規制されていますが、「メーキャップ効果」の標ぼうは認められています(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】。メーキャップ効果とは「色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果」です。つまり「色彩効果」のほかにも「物理的効果」がうたえます。ただし色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果は「1)客観的に事実」であり「2)化粧品の定義の範囲を逸脱しない」場合に限られます。たとえば最近よく見かける「ストレッチファンデーション」で、「引き締め素材により肌のシワを伸ばす」とした場合にシワが伸びるのが成分の効果(薬効)ではなく、物理的な効果によるものであれば表現は可能と判断できます。もっとも、事実であることが前提です。事実でなければ、景表法上の優良誤認表示にあたる可能性があり、根拠データの提出を求められることもあるので要注意です。

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