申し訳ありません。このページは現在準備中です。間もなく公開いたしますのでしばらくお待ちください。
せっかくアクセスいただいておりますので、Life-lighterのなかでも人気のあるコンテンツをご紹介します。よろしければご覧になっていってください。
あわせて読みたい




実はコレもOK|化粧品広告で許される「メーキャップ効果」はどこまで
薬機法により化粧品で広告できる表現は規制されていますが、「メーキャップ効果」の標ぼうは認められています(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】。メーキャップ効果とは「色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果」です。つまり「色彩効果」のほかにも「物理的効果」がうたえます。ただし色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果は
あわせて読みたい




【図解】雑貨(雑品)と薬機法(薬事法)の関係は?OK表現とNG表現も紹介
雑貨(雑品)とは、アロマやCBD、アクセサリーなど医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のどれにも当てはまらないものを指します。雑貨(雑品)は薬機法の対象外ですが…
あわせて読みたい




いいかえ例有|化粧品で「医師がおススメ」はOK?薬機法の推薦表現のルールを紹介
薬機法(薬事法)では、医薬品等適正広告基準などにより化粧品広告における「医師の推せん」を制限しています。この記事では化粧品や医薬部外品の広告における医師等の推せん表現について解説していきます。権威付けのテクニックについても紹介していきますので参考にしてください。
あわせて読みたい




薬機法(薬事法)で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件とは
薬機法(薬事法)では、安全性を保証・強調する表現が禁止されているため「低刺激処方」「肌に優しい」といった低刺激の表現は、化粧品や医薬部外品では原則NGです。た…

