ブログ一覧
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薬機法(薬事法)上化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現をよく見かけます。「○○専用」のフレーズは症状に悩む人への訴求力は強そうですが、薬機法上認められるのでしょうか。本稿では化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表... -
化粧品で「小顔印象へ」はいえる?いいかえ表現も紹介
薬機法では具体的な変化の標ぼうは原則不可ですので、化粧品や医薬部外品で「小顔矯正」「顔が小さくなります」といった表現は認められません。 しかし最近では具体的な変化は訴求せず、「小顔印象」など、あくまでも抽象的な表現にとどめた広告が散見され... -
「ウィルス除去カードに根拠なし」Salute.Lab(株)に措置命令
消費者庁は2020年12月22日、Salute.Lab(株)に対し、同社が供給する「イオニアカードPLUS」と称する商品に係る表示について、景品表示法違反(優良誤認表示)で再発防止などを求める措置命令を下しました。 違反行為者の概要 名 称 Salute.Lab株式会... -
特定保健用食品(トクホ)とは?特保の4区分と表示可能な表現、罰則について解説
特定保健用食品(トクホ)では「コレステロールの吸収を抑える」「血圧が高めの方に適しています」といった表示ができる場合があります。しかし表示には細かなルールがあり、違反すれば特保の許可取り消しのほか、法人の場合最大三億円の罰金刑に処される... -
「空気清浄に根拠なし」萬祥株式会社へ措置命令
2021年1月15日、消費者庁は萬祥株式会社に対し同社が供給する「Jaiaile 」に係る表示について景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。同日にNature Linkも措置命令を受けていますが、対応の違いに注意です。 違反行為者... -
「空気清浄に根拠なし」株式会社Nature Linkに措置命令
2020年1月15日、消費者庁は株式会社Nature Linkに対して同社が提供する、「AirRevo CARD/エアレボカード」、「AirRevo CERAMIC PLATE/エアレボセラミックプレート」に係る表示について景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しま... -
化粧品や医薬部外品で「強力なリフトアップ効果」はうたえる?
化粧品や医薬部外品の広告で「強力なリフトアップ効果」「強力な引き締め成分」などの表現をよく見かけます。しかし化粧品や医薬部外品の広告表現は薬機法のルールに従わなければなりません。 「強い」「強力」といったフレーズは薬機法上、標ぼう可能なの... -
健康食品や化粧品で「大学との共同研究」は可能?
健康食品や化粧品などの広告で「大学の共同研究」というフレーズをよく見かけますが、法律上、認められるのでしょうか。「大学との共同研究」の訴求の考え方について解説します。 推薦表現は制限されている 化粧品などにおける広告表現は「医薬品等適正広... -
株式会社ECホールディングスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2021年01月28日消費者庁は、株式会社ECホールディングスに対し、同社が供給する「ブラックサプリEX」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、1972万円の課徴金納付命令を発出しました。 株式会社ECホールディングスに対する... -
「広告の責任は広告主に」は通用しない!?健康増進法の媒体責任とは
「広告が法律違反した場合、その責任を負うのは広告主」―――老舗のメディアを運営されている方や、出版広告業界に長く携わっている方など、古くからメディア運営にかかわっている方ほど、「広告の責任は広告主に」の考え方を持ってます。しかし、今やその考...