


美顔器の広告でよく見かける「たるみ解消」や「リフトアップ」などの表現は、薬機法に抵触するおそれがあります。美顔器は通常「美容雑貨」に分類され、医療機器でない限り、顔の形状や機能に変化を与えるような効能はうたえません。「浸透」表現は角質層まで、「導入」は現状リスクが低いとされています。また、口コミやビフォーアフターにも表現の制限があり、誇大広告とならないよう注意が必要です。
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薬機法(薬事法)とは


薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。
薬機法(薬事法)の広告規制
薬機法(薬事法)では、医薬品や医療機器としての承認を受けていないものが医薬品や医療機器のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きますなど)を禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
医療機器でない商品の医療機器的効果 - 家庭用光脱毛器で「脱毛」
- 健康器具で「やせる」
- マッサージ器具で「小顔矯正」
安全性や効果効能を保証する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
美顔器で「たるみ」「リフトアップ」はNG


美顔器の広告で「たるみを解消して小顔美人に」「リフトアップ」などの表現をよく見かけます。しかしこれらは、すべてNGリスクがある表現です。まずは美容機器と薬機法の関係について解説していきます。
美顔器は通常「美容雑貨」に該当する


美顔器は通常、美容機器に分類されます。
美容機器の定義は次のとおりです。
美容機器とは…身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするものです。
美容機器は美容雑貨として、事実に基づいた化粧品の範囲内の表現が認められます。
- 健康的な肌をキープ
- 肌を柔らかくする
- 肌のキメを整える
- 肌にハリを与える
- 肌をひきしめる
- 肌を滑らかにする
- (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
雑貨(雑品)では「たるみ」「リフトアップ」などの効果はうたえない
雑貨(雑品)は薬機法の規制対象外です。しかし薬機法では承認された効果以外をうたうことは禁止されています。そのため、医療機器としての承認を受けていない美顔器で、「たるみ」「リフトアップ」はうたえません。


薬機法(薬事法)と「たるみ」表現の関係はこちらで詳しく解説しています。


他方、雑貨(雑品)のなかでも美容雑貨に分類されるものは、化粧品の範囲内であれば認められるという例外があるのです。美容雑貨には、以下のようなものがあります。
美容雑貨の例
- フェイスローラー
- 美顔スチーマー
- 脱毛器
ただし「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」に関しては美容機器でも認められません。
「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等で条件をクリアした場合のみ認められる表現です。
美容機器では「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験は実施できないので「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現はできないわけです。


顔の形そのものに影響を与えるかのような、以下のような表現は、医療機器として認可されていない美顔器では、認められません。
- シミを薄くする
- 美白
- シワを改善
- お肌のターンオーバー促進
- 小顔になる
- たるみ解消
- リフトアップ
- 毛穴が目立たなくなる
医療機器として認可されている美顔器であれば、事実の範囲で上記のような表現は可能です。
美顔器で「浸透」はどこまで可能?


近年、美顔器は男性にも人気でさまざまな商品が販売されています。しかし市場が拡大しているぶん、リスクのある表現を使った美顔器の広告も増えています。
なかでも注意したいのが「浸透」の表現です。「浸透」表現については、日本化粧品工業連合会(粧工連)により、厳格なルールが定められています。美顔器で「浸透」はどこまで認められるのか、解説していきます。
浸透表現は角質層まで


化粧品ガイドライン【2020年版】で、化粧品の浸透表現は「角質層まで」とされています。
① 「肌への浸透」等の表現「肌への浸透」の表現は「角質層」の範囲内であること。
化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】
美顔器でも認められるのは「角質層まで」です。
- 角質層へ
- 浸透角質層のすみずみへ
「美顔器の機能で肌の奥までグングン浸透」などの表現は不可となるリスクもあります。
導入は必ずしも不可ではない


一方、「導入」については、現時点ではリスクは低いといえます。
「導入」は以前は不適切な表現とされていました。東京都も過去に「導入」を「過剰な浸透表現」つまり角質層を超える表現とする見解を出しています。
しかし、イオンタイプのスチーマーなどでは「導入」などの言葉を使っているメーカーも少なくありません。
「ブースター美容液」「導入化粧水」といった表現を使った広告も指摘は入っていないことから、現在は「導入」は即不可とはならないと判断してよいでしょう。
美顔器で注意したいその他の表現


美顔器の広告で使われることの多い、注意が必要なその他の表現について解説します。
お客様の声・口コミ体験談


美顔器の商品ページにおいて、口コミレビューとしてお客様の声で「シワが改善しました」「違いを実感しました」などの表現を使ってるものが散見されます。
しかし口コミでも薬機法や景品表示法の対象になり、これらの表現は認められません。
美顔器の口コミ体験談で認められるのは「使用感」までです。
- 使いやすかった
- 振動が心地よい
「ビックリです」「私史上最高の商品」「もう手放せません」などの表現は誇大広告(薬機法第66条)や、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)にあたるリスクもあります。
- シワが改善しました
- 翌朝違いに驚きました
- 私史上最高の商品です
- もう手放せません
「※個人の感想です」などの表示(打消し表示といいます)を示しても認められませんので注意しましょう。
口コミについてはこちらで詳しく解説しています。


「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」などの「打消し表示」についてはこちらで詳しく解説しています。


ビフォーアフター


ビフォーアフターは必ずしも不可ではありません。実はビフォーアフターは以前は禁止されていましたが、平成29年9月に「医薬品等適正広告基準」が改正され、現在では一定の条件を満たせばビフォーアフターの掲示も認められます。
ビフォーアフターについてはこちらで詳しく解説しています。


医薬品等適正広告基準についてはこちらで詳しく解説しています。


美顔器のOK表現、NG表現


次に、美顔器で認められる表現と認められない表現、表現テクニックを紹介します。
美顔器のOK表現


美顔器で「たるみ」「リフトアップ」はNG!表現に気をつけよう


薬機法では認可を受けていない効能は認められません。美顔器でうたえるのは、化粧品の範囲内の表現だけです。現状では違反している広告も多いですが、今後規制が強化されていくことが予想されます。今のうちからしっかりと正しい知識を習得しておきましょう。
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