「育毛シャンプー」は薬機法で認められる?

いつの時代も薄毛ケアのニーズは絶えません。育毛・発毛アイテムにはいろいろなものがあります。なかでもよく広告されているのが、値段も手ごろでとっつきやすい「育毛シャンプー」です。育毛シャンプーは薬機法上認めらるのでしょうか。

 

目次

「育毛シャンプー」はNG

結論から言うと、「育毛シャンプー」は製品コンセプトそものがNGです。

化粧品の効能56に育毛効果は含まれない

ヘルスケアの商品は医薬品、医薬部外品(薬用化粧品)化粧品に分かれます。

それぞれうたえる効果の範囲が定められており、認められた範囲内でしか表現できません。

化粧品に関して表現できるのは原則化粧品の効果効能56の範囲とされています。

【化粧品等の適正広告ガイドライン
2020年度版】より抜粋

しかし化粧品の効能56の中には育毛に該当するものはありません化粧品で毛髪に関して言えるのは

3頭皮、毛髪を健やかに保つ。
4 毛髪にはり、こしを与える。
13毛髪の水分、油分を保つ
です。

したがって化粧品としての育毛剤では頭皮、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防程度しか標榜できないことになります。

化粧品でうたえる効果の範囲についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

https://life-lighter.com/low/yakkiho/yakkiho-kesyohinnokouka/

https://life-lighter.com/low/yakkiho/yakkiho-makeup-effects/

薬用化粧品でも育毛効果は不可

つぎに医薬部外品(薬用化粧品)の効能表を見てみると、「4育毛剤」に「薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ病後・産後の脱毛、養毛」とあります。

ですが薬用化粧品の効能「1シャンプー」で認められているのは「ふけかゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ、毛髪・頭皮を正常に保つ、毛髪・頭皮を健やかにする、毛髪・頭皮をしなやかにする」です。

育毛効果に該当するものがありません

したがってシャンプーという形で育毛効果をうたうのは薬機法上不可です。医薬品、化粧品、医薬部外品、薬用化粧品の違いはこちらの記事で詳しく解説しています。

https://life-lighter.com/low/yakkiho/yakkiho-kesyohin-iyakubugaihin-tigai/

商品名に用いるのも不可

昨今、効能効果などを標ぼうしておきながら「これは広告ではありません」などと表記し、規制を逃れようとするwebサイトが散見されます(実際には、客観的に広告三要件に該当するといえるものは、薬事の規制対象となります)。

では「育毛シャンプー」を商品名に用いた場合、法規制を逃れることができるのでしょうか。

すなわち、

育毛効果があるとうたっているのではなく、あくまでも商品名なんですよ

という言い分が通るのか、ということです。

「育毛シャンプー」に関しては商品名でも認められません。

「育毛」とは毛が育つこと以外の意味は持たず、効能効果に直結するためです。これがたとえば多義語を用いて、ほかの意味にもとれるような場合、必ずしも不可とはなりません。

例)便秘解消訴求で商品名を「直行便」とするなど

思い込みは禁物!きちんとルールを確認しホワイトな広告を

薬機法のルールは複雑で、チグハグな規制も多く含みます。そのため「一見認められていそうな表現」が規制されているケースが少なくありません。思い込みで違反してしまうことのないよう、事前にきっちりと確認しておくことが重要です。

Life-lighterなら、豊富な広告作成実績と圧倒的な専門知見により「ホワイトなのに強いコピー」を打ち出すことが可能です。

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