「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)で認められる?

「育毛シャンプー」という商品をよく見かけます。しかし、実は育毛シャンプーは薬機法上のリスクのある表現です。今回は育毛シャンプーが認められない理由を解説します。いいかえ表現も紹介しているのでぜひ最後までお読みください。

「育毛シャンプー」は薬機法上、認められない表現です。
化粧品で標ぼうできる56の効能に育毛効果は含まれていません。また医薬部外品の効能「1シャンプー」にも育毛効果に該当するものはありません。

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目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(旧薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性や安全性を確保するための法律です。医薬品等の製造や販売などに関するルールを定めていて、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。

「育毛シャンプー」はNG

結論から申し上げますと、「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)上、不可です。

化粧品の効能56に育毛効果は含まれない

ヘルスケアの商品は医薬品、医薬部外品(薬用化粧品)化粧品に分かれます。

それぞれうたえる効果の範囲が定められており、認められた範囲内でしか表現できません。

化粧品に関して表現できるのは原則化粧品の効果効能56の範囲とされています。

【化粧品等の適正広告ガイドライン
2020年度版】より抜粋

しかし化粧品の効能56の中には育毛に該当するものはありません。化粧品で毛髪に関して言えるのは以下の範囲内です、

3頭皮、毛髪を健やかに保つ。
4 毛髪にはり、こしを与える。
13毛髪の水分、油分を保つ

したがって化粧品としての育毛剤では頭皮、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防程度しか標榜できないことになります。

化粧品でうたえる効果の範囲についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

薬用化粧品でも育毛効果は不可

つぎに医薬部外品(薬用化粧品)の効能表を見てみると、「4育毛剤」に「薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ病後・産後の脱毛、養毛」とあります。

ですが薬用化粧品の効能「1シャンプー」で認められているのは「ふけかゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ、毛髪・頭皮を正常に保つ、毛髪・頭皮を健やかにする、毛髪・頭皮をしなやかにする」です。

育毛効果に該当するものがありません

したがってシャンプーという形で育毛効果をうたうのは薬機法上不可です。医薬品、化粧品、医薬部外品、薬用化粧品の違いはこちらの記事で詳しく解説しています。

商品名に用いるのも不可

昨今、効能効果などを標ぼうしておきながら「これは広告ではありません」などと表記し、規制を逃れようとするwebサイトが散見されます。

では「育毛シャンプー」を商品名に用いた場合、法規制を逃れることができるのでしょうか。

すなわち、

育毛効果があるとうたっているのではなく、あくまでも商品名なんですよ

という言い分が通るのか、ということです。

「育毛シャンプー」に関しては商品名でも認められません。

「育毛」は毛が育つこと以外の意味は持たず、効能効果に直結するためです。これがたとえば多義語を用いて、ほかの意味にもとれるような場合、必ずしも不可とはなりません。

例)

便秘解消を目的とした商品で商品名を「直行便」とするなど

よくある質問

薬機法でシャンプーの広告に使える表現は?

化粧品であれば、「髪の毛にうるおいを与える」「ハリ・コシを与える」「毛髪・頭皮を健やかにする」「毛髪・頭皮をしなやかにする」などが認められます。医薬部外品であれば、「ふけやかゆみを防ぐ」」「ダメージを修復する」「切れ毛を防ぐ」などが可能です。

薬機法に違反せずにシャンプーで育毛効果を訴求するには?

効能ではなく「使用感」や「成分の特長」にフォーカスした訴求が有効です。たとえば「スッキリとした洗い上がり」「植物由来の保湿成分配合」など、体感ベースでの表現がおすすめです。

思い込みは禁物!きちんとルールを確認しホワイトな広告を

薬機法のルールは複雑で、チグハグな規制も多く含みます。そのため「一見認められていそうな表現」が規制されているケースが少なくありません。思い込みで違反してしまうことのないよう、事前にきっちりと確認しておくことが重要です。

Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善させた実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)の専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。

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