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薬機法

いいかえ例有|化粧品や医薬部外品における「最高」などの「最上級表現」のルール
薬機法では「最大級の表現又はこれに類する表現」を禁止しています。化粧品や医薬部外品の広告で「最高の○○」「極上の○○」などの表現は認められません。最大級表現のルールやいいかえテクニックを紹介します。薬事表現の基本となる考え方も紹介していますので参考にしてください。 -
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薬機法(薬事法)上化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品広告では、「敏感肌専用」など特定の肌質や効能、年齢層、性別を限定する「○○専用」という表現は、原則使用できません。ただし、使用部位が明確な場合(爪専用、目元専用など)や安全性上必要な場合(洗い流し専用など)は例外です。一方、「○○用」... -
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薬機法(薬事法)上健康食品や化粧品で「大学との共同研究」は可能?
化粧品や医薬部外品の広告では、医師や美容師などの医薬関係者による推薦表現が制限されています。これは一般消費者に与える影響が大きいためで、事実であっても原則として認められません。大学や研究所との共同研究の表記も禁止されています。一方、健康... -
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「コンプレックス広告」は法律上OK?NG?
YouTube広告や記事下広告などでよく見かける、外見を貶める広告、いわゆる「コンプレックス広告」。2020年には「外見上の特徴を中傷する広告、やめませんか」と題した抗議キャンペーンが炎上するなど、今物議をかもしています。コンプレックス広告は薬機法... -
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薬機法で比較広告はどこまで可能?景品表示法の比較広告との違いや注意点を解説
比較広告とは他社製品と比べて自社製品の優位性を示す広告手法です。比較広告そのものは違法ではありませんが、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」「医薬品等適正広告基準」などのガイドラインを守る必要があります。比較広告のルールは健康食品や... -
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化粧品で「アレルギーテスト済」はOK?薬機法(薬事法)上の注意点を解説
「アレルギーテスト済」表示そのものは禁止されていませんが、安全性を保証する表現は薬機法で禁止されています。PRする際は①アレルギー反応が起きにくいことが客観的に立証されている②「全ての方にアレルギーが起こらないわけではない」などデメリット表... -
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化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
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薬機法(薬事法)で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件とは
薬機法(薬事法)では、安全性を保証・強調する表現が禁止されているため「低刺激処方」「肌に優しい」といった低刺激の表現は、化粧品や医薬部外品では原則NGです。ただし、「低刺激性」が科学的に立証され、かつ安全性を強調しない場合は例外的に表示が... -
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【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
医薬品等適正広告基準は、薬機法の補完として医薬品や化粧品の広告表現を規定するガイドラインです。2017年改正で表現の幅が見直され、ビフォーアフターの使用や「低刺激」表示が条件付きで可能になりました。また、誇大広告や推薦表現、臨床データの使用... -
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いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「副作用」はNG
薬機法では、安全性の保証は禁止されているため健康食品では「副作用が少ない」「副作用がない」「好転反応」といった表現は認められません。ただし、科学的根拠があり安全性を強調しない「眠くなりにくい」などは例外的に認められる場合があります。 薬機...
