
コロナ対策をうたったマスクは薬機法違反になる?
最近、コロナ対策をうたったマスクが増えています。コロナ対策訴求のマスクが薬機法違反になるかを考えるときに検討しなければならないのが、薬機法の対象範囲です。薬機法の対象となるのは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器および再生医療等製品」です。薬機法第二条第4項における医療機器の定義からすると、通常コンビニで売っているマスクは医療機器に当てはまりません。通常のマスクはコロナ対策をうたっても薬機法違反にはなりませんが、コロナ渦にあっては表現には気をつける必要があるでしょう。