健康増進法の「付近ルール」をわかりやすく!違反しないコツも紹介

健康増進法の付近ルールとは、商品や成分の解説が、広告にあたらない書籍やWebサイトに掲載されていても、その付近に販売ページのURLや業者の連絡先があると、健康増進法に抵触する可能性があるという規制です。

医薬品のような効能を広告できない健康食品を出版物で宣伝する「バイブル商法」の対策として導入されました。

実際の摘発事例にクロレラチラシ事件やブロリコ事件があります。
違反すると行政処分や刑事罰のリスクがあるため注意が必要です。

本稿では、

  • 健康増進法とは
  • 健康増進法の広告規制ガイドラインとは
  • 広告規制ガイドラインの付近ルールとは
  • 付近ルールに抵触するケース
  • 付近ルールによる行政処分事例
  • 健康増進法の罰則

などについてわかりやすく解説していきます。

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目次

健康増進法の「広告規制ガイドライン」とは

健康増進法の「広告規制ガイドライン」とは、広告手法に関するルールを設けた指針で、2003年の健康増進法改正に伴い発出されました。

正式名称を「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針といいます。

それまで健康食品の広告は、違法ではないものの、規制できない”グレー”な広告手法が蔓延していました。

<健康食品広告ではグレーな手法がまかり通っていた>


健康増進法の広告では禁止されている医薬品的な効果をうたうために、法規制がかからない出版物にで効果を掲載する

広告(=法規制がかかる)では「治る」「改善」などの医薬品的な効果はうたえない

本(=法規制がかからない)で効果を掲載し、それを広告にする

しかし広告規制ガイドラインが出され、そうしたグレーな広告手法も規制されることとなります。

健康増進法の広告規制ガイドラインで加えられたルールは大きく次の4つです。

  1. 「虚偽誇大広告の禁止」
  2. 「付近ルール」
  3. 「あっせんルール」
  4. 「媒体責任」

今回は付近ルールに絞って解説します。他の規制についてはこちらの記事が参考になります。

広告規制ガイドラインの「付近ルール」とは

付近ルールとは「商品やその成分を書籍やHPで解説する場合、解説の付近から商品販売ページに容易にアクセスできたり販売業者の連絡先がある場合、健康増進法に抵触する可能性がありますよ」というものです。

ガイドラインでは、次のように規定しています。

書籍、冊子、ホームページに特定の食品又は成分に係る学術的解説を掲載する場合であっても、その解説の付近から特定食品の販売ページに容易にアクセスが可能である場合や、販売業者の連絡先が掲載されている等の場合は規制対象となる場合があり得る

たとえば次のようなケースは付近ルールに抵触します。

【付近ルールに抵触する】

  • HPに「△△(商品名)がとてもよかった」と掲載し、その付近に販売ページのURLが貼られている
  • 雑誌のなかで「△△(商品名)が体に良いのは××という理由からだ」と掲載し、その付近に販売業者の連絡先情報などがある
  • パンフレットのなかで「〇〇という成分が健康に良い」とし、付近に「〇〇なら△△(商品名)で摂取できます」などと掲載する

付近ルールは商品の販売企業が作成する書籍やホームページが対象

付近ルールに抵触するのは販売業者が作成している(もしくは販売業者と利害関係にある)書籍、冊子、ホームページなどに商品やその成分についての解説をあげているケースです。

たとえば2016年のクロレラチラシ事件では、直接のチラシ作成主である販売業者の「サン・クロレラ販売」は同社が別団体であると主張する広告主の「日本クロレラ療法研究会」と同一団体と判断され、景品表示法上の優良誤認表示違反に問われました。

また2019年のブロリコ事件では、商品販売業者のイマジン・グローバルケアは、一般消費者に成分の効能を述べた冊子・商品の注文ハガキ付きチラシ・商品の無料・サンプルを送付していたことなどから、景品表示法上の措置命令を受けることになります。

詳しくは次章で解説します。

付近ルールによる行政処分事例

クロレラチラシ事件

適格消費者団体が、サン・クロレラ販売が「日本クロレラ療法研究会」名義で広告した折込チラシが景品表示法の不当表示と消費者契約法の不実告知にあたるとして差し止め請求を求めた事件です。

チラシでは、クロレラの特定の成分が、がんや糖尿病の治療に効果があると標ぼうしていました。同チラシを見た消費者が資料請求を行うと、「サン・クロレラ販売」の商品カタログが送付される仕組みになっていました。

しかし医薬品でないにもかかわらず薬効を標ぼうすることは、景品表示法の優良誤認表示、消費者契約法上の不実告知にあたるとして京都の適格消費者団体が広告差し止めを請求します。

最終的に「サン・クロレラ販売」の役員と「日本クロレラ療法研究会」の会長が同一人物であることや所在地が同じであること、サン・クロレラ販売が研究会の広報活動費用を全て負担していることなど4点から、両者は一体であると認定され、優良誤認表示にあたるとの判決が下されました。

イマジング・グローバルケア事件

資料請求してきた一般消費者に、成分の効能が標榜された資料と成分と同じ名前の商品のサンプルを送付し、広告と認定された事例です。

イマジン・グローバルケアはウェブサイト「ブロリコ研究所」のなかで成分としてのブロリコについて「免疫力を高めるブロリコ」と表示していました。

同社はこのサイトを見て資料請求してきた一般消費者に対して次の題の資料を送付します。

  • 「免疫力を高めるブロリコとの出会い」と称する冊子
  • 「病気を予防したいあなたへ。」と題するチラシ

ここまでであれば問題はなかったのですが、チラシとともに商品「ブロリコ」の関連資料(注文ハガキ付きチラシや商品の無料サンプル)を送っていたのです。

成分名と商品名が同一であったこと、ウェブサイトから資料請求させ、商品サンプルを送るという一連の流れから、特定商品の顧客誘引を行うための手段としての表示とみなされ、商品広告になると判断されました。2020年11月1日に景品表示法の措置命令が発出されました。

付近ルールが設定された背景には「バイブル商法」の横行があります。

バイブル商法とは、健康食品や代替療法に関して、その効能、理論、体験談等を書いた本(バイブル本)実質的な広告にして法規制を抜けようとする商法です。

健康食品は医薬品ではないため効能をうたえば薬機法上の問題が生じます(未承認医薬品広告)。

健康増進法上も誇大広告の規定により表現が制限されます。そこでこれらの規制を回避するために、表現の自由がある出版物の形で効能をうたうのがバイブル商法です。ステルスマーケティングの一形態でもあるバイブル商法は当時問題視されていました。

健康増進法の罰則

健康増進法に違反した場合、勧告、措置命令などの行政処分が下されることがありまあす。

悪質な場合罰金や拘禁刑などの刑事処分を課されることがあります。刑事事件になるケースは稀ですが、健康増進法の行政指導では社名公表になることもありますから、甘く見てはいけません。

行政指導

警告

勧告

健康増進法に違反する表示をおこなった場合、厚生労働省よりその表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告を受けます(健康増進法第32条1項)。

措置命令

勧告を受けても措置をとらなければ、措置命令が出されます(健康増進法第32条2項)。

健康増進法の措置命令では多くの場合事業者名が公表されることとなります。

刑事罰

逮捕

措置命令に従わなければ、「6ヶ月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金」に処せられます(健康増進法第36条2項)

ただ、基本的に刑事処分になるのは行政指導をすべて無視した場合のみです。健康増進法で刑事処分になるケースはほとんどありません。

健康増進法の付近ルールに関するよくある質問


質問:健康増進法の付近ルールとはなんですか?

回答:健康増進法の付近ルールとは、書籍や冊子、ホームページの食品・成分に関する解説の付近から特定の食品の販売ページに容易にアクセスが可能である場合や、販売業者の連絡先が掲載されているといった場合、たとえそれが学術的な解説であっても健康増進法に抵触するとする取り決めです。なお「付近」とは通常「同一ページ内」を指します。

質問:健康増進法の付近ルールに違反すると、どのような罰則がありますか?

回答:付近ルールに違反した場合、まず厚生労働省から勧告を受ける可能性があります。勧告を無視すると措置命令が出され、事業者名が公表されることもあります。さらに、命令に従わない場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。

質問:健康食品の販売サイトに成分の解説を載せると、付近ルールに違反しますか?

回答:販売サイト内に成分の詳しい解説を掲載するだけでは直ちに違反とはなりません。しかし、解説ページのすぐ近くに購入ボタンや販売ページへのリンクがあると、付近ルールに抵触する可能性が高くなります。広告と情報提供の境界線を意識し、消費者に誤解を与えないよう注意が必要です。


質問:付近ルールを守るための具体的な対策はありますか?

回答:違反を防ぐには、成分や食品の解説ページと販売ページを明確に分けることが重要です。解説ページには購入リンクを設置せず、第三者の中立的なサイトで情報提供を行う方法も有効です。また、販売ページ内での成分解説は簡潔にし、広告と情報提供の境界を明確にすることが推奨されます。


質問:バイブル商法と付近ルールにはどのような関係がありますか?

回答:バイブル商法とは、健康食品の効能を詳しく解説した書籍やウェブサイトを広告のように利用し、消費者を販売ページへ誘導する手法です。付近ルールは、このような手法による誤認を防ぐために導入されました。特定の成分の効果を強調し、すぐ近くに購入リンクを設置する行為は、付近ルール違反となる可能性が高いです。

ルールを守って適正広告を

「付近ルール」は広告実務において極めて重大な意味を持つ取り決めです。しかしながら、あまり認知されておらず、解説しているところも少ないのが実際です。やや複雑ですが、違反となるポイントさえ押さえていれば、問題ありません。ルールをしっかりと把握し、実務に活かしましょう!

Life-lighterは、薬機法や景品表示法、健康増進法などの広告法務に関する深く網羅的な知見があります。薬機法に関しては、2024年にわかさ生活様に薬機法の専門家としてインタビューを受け、東京都福祉保健局の資格「食品の適正表示推進者」も取得済です。景品表示法については国内でただひとり消費者庁発出の文書の誤りを指摘・是正させた実績があるほか、消費者庁の資格「景品表示法務検定(アドバンス)」を所有するなど、高度な専門性を有しております。

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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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