景品表示法はその第五条に優良誤認表示の禁止を規定しています。優良誤認表示の禁止は「事実に相違して実際のものよりも優良であるように表示」することを禁ずるものです。では、事実に相違しない限り優良誤認表示にならないのでしょうか。
情報の信ぴょう性については
- 日本でただ一人景品表示法に関する消費者庁の文書の誤りを指摘・改善させた実績
- 消費者庁及び公正取引協議会主催「景品表示法務検定」アドバンス(合格者番号APR22000 32)
- ハウス食品、エーザイ、NTTDoCoMo、徳間書店など上場企業との取引実績多数
- 東京都福祉保健局主催「食品の適正表示推進者(健康増進法・食品表示法の資格)」
- その他民間企業主催の薬事法関連資格(薬事法管理者資格、コスメ薬事法管理者資格、薬機法・医療法遵守認証広告代理店、美容広告管理者など)
- わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける
をもつ専業薬機ライターが解説します。
景品表示法(景表法)とは


景品表示法(景表法)とは一般消費者を保護するために制定された法律で、正式名称を、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。直近では2023年に改正されました。景品表示法の表示規制は、消費者の商品選択をゆがめる表示を取り締まることにより、消費者を保護しています。
景品表示法の目的
景品表示法の目的は第一条に記載されています。
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為とは、例えば自社の商品やサービスを選んでもらうために、嘘や大げさな表示をすることなどです。










真実であっても優良誤認表示になりうる


結論からいうと、真実であってもケースによっては優良誤認表示にあたる可能性があります。
景品表示法は優良誤認表示の禁止について次のように規定しています。
景品表示法第五条(不当な表示の禁止)
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(以下略)
つまり優良誤認表示とは
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示です。
注目したいのは「実際のものよりも著しく優良であると示す」「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」という部分。
事実であっても消費者が商品を選ぶ際の判断に影響を与えるような表示は不可ということです。
したがってたとえばさまざまな体験談のなかで都合の良い体験談を強調ないし抜粋して表示する場合は
- 実際のものよりも著しく優良であると示す
- 不当に顧客を誘引
- 一般消費者による自主的かつ合理的な選択の阻害
にあたるため、不当表示になり得ます。
たとえば次のようなケースです。
ほとんどの人が少ししか痩せず、たまたま1名が10キロ痩せただけなのに、あたかも多くの人が10キロ痩せたかのように表記する
表示「多くの人が10キロやせる(ような見せ方)」
実際「ほとんどの人が少ししか痩せない」
↓
不当表示!
また食品などで、どの事業者もおこなっている安全・衛生対策をしているに過ぎないにもかかわらず、それを強調することで、あたかも特別な対策をとっているために安全性が高いと誤認させる場合にも問題となりえます。
優良誤認表示の摘発事例は非常に多い!表示には細心の注意を


優良誤認は景品表示法の摘発事例のなかでも特によく見られます。景品表示法は、罰則も比較的重く、社名公表になるケースも多いです。また平成28年度より課徴金制度が開始していて、売り上げの3%を納めなくてはなりません。表示には細心の注意を払うことが必要です。