薬機法– category –
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化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
化粧品で「満足度〇〇%」はNG!アンケート結果を示す際の注意点
モニター会員や購入者を対象にしておこなった調査において、良い結果が得られれば「満足度98%」などと、広告でPRしたくなるでしょう。しかし、化粧品広告は薬機法で細かく規制されていて「満足度〇〇%」はケースによってはアウトとなります。 本稿では、... -
化粧品で「バージンヘアを手に入れる」はアウト!薬機法の毛髪補修表現の考え方
シャンプーやヘアオイルなどの広告では、「バージンヘアを手に入れる」「バージンヘアが蘇る」などの表現をよく見かけます。 毛髪の補修表現は、医薬品等適正広告基準や化粧品等の適正広告ガイドラインによって細かく制限されています。 本稿では、薬機法... -
薬機法で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件と注意点とは
化粧品や医薬部外品で「低刺激処方」「肌に優しい」等の広告表現を見かけます。日本人は敏感肌の人が多く、低刺激訴求は有効なアプローチといえるかもしれません。しかし、低刺激をうたう場合、薬機法に注意が必要です。 今回は薬機法(薬事法)上の「低刺... -
【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
化粧品などの広告表現は薬機法により規制されています。しかしその内容は複雑で、規制は時代とともに変わります。 「大まかなルールは知ってるけど詳しくは分からない」 「知識がアップデートできていない」 という方も多いのではないでしょうか。薬機法の... -
法的にセーフ?「夫医師”え?シミならアレで一瞬だよ?”」系の広告
近年、webサイトのレコメンドウィジェット欄や記事下などで「夫の医師”え?シミなら冷蔵庫のアレで一瞬だよ?”」といった調子の広告が散見されます。冷蔵庫のアレって何?という疑問もわきますが、気になるのが法的な部分です。そもそも目的語を代名詞に置... -
健康食品で副作用の標ぼうはNG…どういいかえる?
健康食品の広告で「 副作用はありませんので、安心してお召し上がりください。」など副作用について標ぼうしているケースは少なくありません。 しかし健康食品では副作用について言及することは原則禁止となっています。 本稿では 副作用表現が認められな... -
口コミも法規制の対象となる?法律上問題となる3つのパターンを解説
薬機法(薬事法)では医薬品のような効能をうたうことを禁止していますが、購入者の口コミ・使用体験談として「効果抜群でした!」「翌朝、実感しました」などと掲載しているケースが散見されます。ユーザーの口コミや使用体験談は法的措置の対象にならな... -
機能性表示食品とは?トクホとの違いやいえる範囲、広告表現における注意点を解説
本稿では機能性表示食品とはなにか、トクホとの違いや機能性表示食品が薬機法違反になるケース、機能性表示食品の広告表示の注意点などを解説します。なお情報の信ぴょう性については以下の通りです。 「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(平成... -
YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合