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薬機法(薬事法)で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件とは
薬機法(薬事法)では、安全性を保証・強調する表現が禁止されているため「低刺激処方」「肌に優しい」といった低刺激の表現は、化粧品や医薬部外品では原則NGです。ただし、「低刺激性」が科学的に立証され、かつ安全性を強調しない場合は例外的に表示が... -
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【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
医薬品等適正広告基準は、薬機法の補完として医薬品や化粧品の広告表現を規定するガイドラインです。2017年改正で表現の幅が見直され、ビフォーアフターの使用や「低刺激」表示が条件付きで可能になりました。また、誇大広告や推薦表現、臨床データの使用... -
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いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「副作用」はNG
薬機法では、安全性の保証は禁止されているため健康食品では「副作用が少ない」「副作用がない」「好転反応」といった表現は認められません。ただし、科学的根拠があり安全性を強調しない「眠くなりにくい」などは例外的に認められる場合があります。 薬機... -
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口コミも法規制の対象となる?薬機法(薬事法)上問題となる3つのパターンを解説
口コミも法規制の対象になります。薬機法や景品表示法、健康増進法で。医薬品的な効能表現、大げさな表現、他社批判、やらせ口コミなどは禁止されています。「個人の感想です」との表示も免罪符にはなりません。投稿や引用時は十分な注意が必要です。 薬機... -
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YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合 -
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薬機法(旧薬事法)とは?NG表現や罰則をどこよりもわかりやすく
「薬機法(旧薬事法)って難しくてよくわからない…」「なにをしたら違反で、どんな罰があるのか、いまいち曖昧…」 実は一流のマーケターでさえ、薬機法をぼんやりとしか理解できていない人は少なくありません。 そこで本稿では 薬機法で禁止されている行為... -
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いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「冷え症」はNG!
薬機法では、健康食品や化粧品が「冷え性」「冷え症」など疾病に効くと示す表現はNGです。医薬部外品のみ承認範囲で「冷え症」を標ぼうできますが、別の言葉を足すのは不可です。健康食品では冷えに触れず、「ポカポカ」「寒さが苦手」など性質やイメージ... -
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「玉ねぎで血液サラサラ」がいえる?明らか食品の医薬品的効果やNG表現をわかりやすく
明らか食品とは、野菜や果物、豆腐、パンなど誰が見ても食品と認識できるものです。薬機法では非医薬品が医薬品的効能をうたうことを禁止していますが、明らか食品は誤認されないため効能表示が可能です。ただし病名や特定の人向け表示、虚偽誇大表現は禁... -
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薬機法(薬事法)上「ニキビ」はどこまでいえる?化粧品や医薬部外品で異なるルールを解説
薬機法では、化粧品は「ニキビを治す」「改善する」といった効果はうたえません。化粧品で許されるのは、洗顔料などによる“ニキビを防ぐ”といった予防表現のみです。一方、医薬部外品(薬用化粧品)なら承認範囲内で「ニキビを防ぐ」と標ぼう可能ですが、... -
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「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)で認められる?
「育毛シャンプー」という表現は薬機法上認められません。化粧品でうたえる効能56項目の中に育毛効果は含まれず、毛髪を健やかに保つ、はりやこしを与えるといった表現にとどまります。医薬部外品でもシャンプーの効能には育毛や発毛促進はなく、使用でき...
