薬機法– category –
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化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
摘発事例も!|化粧品における満足度表示がNGになるケースを解説
薬機法では、満足度やアンケート、口コミによる表現でも、効果や安全性を保証する内容はNGとされています。たとえば「満足度93%」などの表現は、効能の誤認につながるため注意が必要です。使用感や香りに関する内容であれば、調査方法や対象を明示すれば... -
薬機法(薬事法)で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件とは
化粧品や医薬部外品で「低刺激処方」「肌に優しい」等の広告表現を見かけます。薬機法(薬事法)では、安全性を保証・強調する表現が禁止されているため、低刺激の表現は、化粧品や医薬部外品では原則NGです。ただし、「低刺激性」が科学的に立証され、か... -
【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
医薬品等適正広告基準は、薬機法の補完として医薬品や化粧品の広告表現を規定するガイドラインです。2017年改正で表現の幅が見直され、ビフォーアフターの使用や「低刺激」表示が条件付きで可能になりました。また、誇大広告や推薦表現、臨床データの使用... -
法的にセーフ?「夫医師”え?シミならアレで一瞬だよ?”」系の広告
近年、webサイトのレコメンドウィジェット欄や記事下などで「夫の医師”え?シミなら冷蔵庫のアレで一瞬だよ?”」といった調子の広告が散見されます。冷蔵庫のアレって何?という疑問もわきますが、気になるのが法的な部分です。そもそも目的語を代名詞に置... -
いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「副作用」はNG
薬機法では、健康食品で「副作用が少ない」「副作用がない」といった表現は認められません。これは安全性を保証する誤解を招く恐れがあるからです。また「好転反応」といった表現も不可です。ただし、科学的根拠があり安全性を強調しない「眠くなりにくい... -
口コミも法規制の対象となる?薬機法(薬事法)上問題となる3つのパターンを解説
口コミも法規制の対象になります。薬機法や景品表示法、健康増進法で。医薬品的な効能表現、大げさな表現、他社批判、やらせ口コミなどは禁止されています。「個人の感想です」との表示も免罪符にはなりません。投稿や引用時は十分な注意が必要です。 薬機... -
YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合 -
薬機法(旧薬事法)とは?NG表現や罰則をどこよりもわかりやすく
「薬機法(旧薬事法)って難しくてよくわからない…」「なにをしたら違反で、どんな罰があるのか、いまいち曖昧…」 実は一流のマーケターでさえ、薬機法をぼんやりとしか理解できていない人は少なくありません。 そこで本稿では 薬機法で禁止されている行為... -
いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「冷え症」はNG!
日本人の多くが悩んでいる冷え性。特に女性に多いといわれ、そのニーズは絶えることはありません。 しかし健康食品で「冷え・冷え性」は基本的にNGです。 本稿では 「冷え」や「冷え性」といった表現が薬機法・健康増進法上問題となる理由 「冷え」や「冷...