ブログ一覧
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薬機法

いまさら聞けない化粧品と医薬品、医薬部外品、薬用化粧品の違い
医薬品・医薬部外品・化粧品は、人体への作用の強さや目的によって分類されます。医薬品は病気の診断・治療・予防を目的とし、厚生労働省の承認を受けた成分を含みます。医薬部外品は医薬品と化粧品の中間に位置し、作用は穏やかですが有効成分と効果効能... -
薬機法

健康食品で「糖の吸収」「糖質カット」はどこまでいえる?
「糖の吸収を抑える」といった表現は、体内の消化・吸収に作用する医薬品的効能にあたるため、健康食品では原則認められません。実際に「糖ダウン」などの商品名や、「糖の吸収を抑える」との広告が行政指導を受けた事例もあります。特定保健用食品(トク... -
薬機法

いいかえ例付|化粧品で「お肌の健康促進」はNG!理由とともに解説
薬機法(薬事法)上、化粧品でいえるのは、「現状維持」「美容の補助」の範囲の効果です。「お肌の健康促進」は一見すると問題ないように思えるかもしれませんが「促進」は、化粧品の定義を超えるため認められません。 化粧品で「お肌の健康促進」はNG!そ... -
健康

【研究で立証】ハトムギ(ヨクイニン)でニキビケアが可能!
ハトムギは、漢方や薬膳でよく用いられる和漢食材です。ビタミンB群やタンパク質、カルシウムなど栄養豊富なイメージがあるハトムギですが、実はニキビ(尋常性痤瘡)ケアにも効果があることが研究で立証されています。 科学的に立証済み!ハトムギエキス... -
薬機法
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いいかえ例付|化粧品の「浸透」はどこまでOK?薬機法(薬事法)のルールをわかりやすく
化粧品の広告で「肌の奥まで浸透」「角質層の奥までケア」などの表現を見かけます。浸透表現は薬機法(薬事法)で細かなルールが設けられています。化粧品の浸透表現について最新の情報を踏まえて解説します。医薬部外品の「基底層まで届く」などの表現についても紹介していますので参考にしてください。 -
摘発事例

法律をも動かす!|行政よりも怖い「適格消費者団体」とは?紛争事例とあわせて紹介
年々規制が強化されるヘルスケア業界。企業は消費者庁から指導を受けないよう細心の注意を払っていることでしょう。しかし同時に注意しなければならないのが当事者に代わって差し止め請求などの権利をもつ「適格消費者団体」です。行政指導を免れても、適... -
薬機法

いいかえ例付|薬機法(薬事法)上化粧品や健康食品で抗酸化はNG!
化粧品や健康食品では「抗酸化」は薬機法でNGです。酸化を防ぐ・サビを取るといった医薬品的な効能を示す標ぼうは禁止されています。「抗酸化成分」や「体のサビ対策」といった表現も不可です。代わりに「老けたと感じる方に」「内側からキレイを目指した... -
薬機法

薬機法(薬事法)上健康食品で貧血はNG!どういいかえる?
薬機法(薬事法)上、健康食品で「貧血」は薬機法上認められません。貧血は疾病ではありませんが、「貧血に効く」「貧血を改善」といった表現は医薬品的な効能効果を連想させるためです。「ダルさ」など抽象的な表現であれば認められます。 そもそも薬機法... -
薬機法

薬機法で「たるみ」「ほうれい線」はどう表現する?いいかえ表現も紹介
化粧品は薬機法上「肌をひきしめる」「ハリ・ツヤを与える」など56の効能内でしか表現できません。「たるみ改善」「ほうれい線がピーン」など顔の造形変化やリフトアップをうたう表現、矢印やビフォーアフターで暗示するのもNGです。OKなのは「ハリ不足に... -
薬機法

実はコレもOK|化粧品広告で許される「メーキャップ効果」はどこまで
薬機法により化粧品で広告できる表現は規制されていますが、「メーキャップ効果」の標ぼうは認められています(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】。メーキャップ効果とは「色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果」です。つまり「色彩効果」のほかにも「物理的効果」がうたえます。ただし色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果は

