ブログ一覧
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薬機法

いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「冷え症」はNG!
薬機法では、健康食品や化粧品が「冷え性」「冷え症」など疾病に効くと示す表現はNGです。医薬部外品のみ承認範囲で「冷え症」を標ぼうできますが、別の言葉を足すのは不可です。健康食品では冷えに触れず、「ポカポカ」「寒さが苦手」など性質やイメージ... -
薬機法

「玉ねぎで血液サラサラ」がいえる?明らか食品の医薬品的効果やNG表現をわかりやすく
明らか食品とは、野菜や果物、豆腐、パンなど誰が見ても食品と認識できるものです。薬機法では非医薬品が医薬品的効能をうたうことを禁止していますが、明らか食品は誤認されないため効能表示が可能です。ただし病名や特定の人向け表示、虚偽誇大表現は禁... -
景品表示法

「他社の〇倍!」は景品表示法上認められる?比較広告のポイントを解説
「A社製品の半額!!」「有効成分3倍!(当社従来製品比)」・・・広告でよく見られるフレーズです。自社や競合のサービス・製品を引き合いに出し、優位性をアピールする広告手法を『比較広告』といいます。 国民性からか、日本では他社製品ではなく自社製品と... -
薬機法

薬機法(薬事法)上「ニキビ」はどこまでいえる?化粧品や医薬部外品で異なるルールを解説
薬機法では、化粧品は「ニキビを治す」「改善する」といった効果はうたえません。化粧品で許されるのは、洗顔料などによる“ニキビを防ぐ”といった予防表現のみです。一方、医薬部外品(薬用化粧品)なら承認範囲内で「ニキビを防ぐ」と標ぼう可能ですが、... -
薬機法

「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)で認められる?
「育毛シャンプー」という表現は薬機法上認められません。化粧品でうたえる効能56項目の中に育毛効果は含まれず、毛髪を健やかに保つ、はりやこしを与えるといった表現にとどまります。医薬部外品でもシャンプーの効能には育毛や発毛促進はなく、使用でき... -
景品表示法

景品表示法「噓をつかない限り優良誤認にならない?」→NO!基準を解説
景品表示法はその第五条に優良誤認表示の禁止を規定しています。優良誤認表示の禁止は「事実に相違して実際のものよりも優良であるように表示」することを禁ずるものです。では、事実に相違しない限り優良誤認表示にならないのでしょうか。 結論からいうと... -
薬機法

いいかえ例付|薬機法(薬事法)上化粧品で「細胞」はNG!理由を解説
「細胞に働きかける」「ヒト幹細胞由来」…化粧品の広告で非常に多く見受けられるフレーズです。しかし化粧品で「細胞」は基本的に薬機法上認められません。 化粧品や医薬部外品で化粧品の広告では、細胞に関する表現は原則NGです。とくに「幹細胞コスメ」... -
薬機法

【いいかえ例付】化粧品や健康食品で「ストレス」は薬機法(薬事法)上NG!
「ストレス」はその言葉自体が医薬品的効能を連想させるため、薬機法(薬事法)上、化粧品や健康食品では認められません。また「イラっと」「イライラ」「精神的ダメージ」などストレスを想起させる表現も不可となるリスクがあります。 薬機法(薬事法)と... -
薬機法

いいかえテクも|薬機法(薬事法)上健康食品で「免疫力」はNG!
薬機法では、健康食品が「免疫力」や「治癒力」など身体機能に作用するような表現を使うことは認められません。例えば「免疫力を高める」「風邪に負けない体をつくる」「ウイルスに負けない」といった表現はNGで、過去に摘発例もあります。 薬機法(薬事法... -
景品表示法

景品表示法の【広告表現の誇張】はどこまで認められる?
景品表示法では実際のものよりも著しく優良であると示すと「優良誤認表示(景品表示法第5条1号)」にあたり処分の対象になります。しかし実は、「パフィング」といって一定の範囲内なら誇張表現も許容されます。では具体的に広告表現の誇張はどこまで認め...

