ブログ一覧
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インフルエンサー・マーケティングってステマじゃないの?違法性や注意点を紹介
InstagramやYouTubeが広がりを見せるなかで今、市場拡大しているマーケティング手法が「インフルエンサー・マーケティング」です。費用対効果が高く、効果測定もしやすいことから導入を検討している事業者も多いことでしょう。しかし、気になるのがその違... -
YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合 -
薬機法(旧薬事法)とは?NG表現や罰則をどこよりもわかりやすく
「薬機法(旧薬事法)って難しくてよくわからない…」「なにをしたら違反で、どんな罰があるのか、いまいち曖昧…」 実は一流のマーケターでさえ、薬機法をぼんやりとしか理解できていない人は少なくありません。 そこで本稿では 薬機法で禁止されている行為... -
いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「冷え症」はNG!
日本人の多くが悩んでいる冷え性。特に女性に多いといわれ、そのニーズは絶えることはありません。 しかし健康食品で「冷え・冷え性」は基本的にNGです。 本稿では 「冷え」や「冷え性」といった表現が薬機法・健康増進法上問題となる理由 「冷え」や「冷... -
「玉ねぎで血液サラサラ」がいえる?明らか食品の医薬品的効果やNG表現をわかりやすく
薬機法上、医薬品でないものについて医薬品的な効果効能をうたうことは認められません。たとえば健康食品で「血液サラサラ」とするとアウトです。しかし医薬品でなくても、医薬品的な効果効能をうたうことが認められているものがあります。それが「明らか... -
「他社の〇倍!」は景品表示法上認められる?比較広告のポイントを解説
「A社製品の半額!!」「有効成分3倍!(当社従来製品比)」・・・広告でよく見られるフレーズです。自社や競合のサービス・製品を引き合いに出し、優位性をアピールする広告手法を『比較広告』といいます。 国民性からか、日本では他社製品ではなく自社製品と... -
薬機法(薬事法)上「ニキビ」はどこまでいえる?化粧品や医薬部外品で異なるルールを解説
薬機法では、化粧品は「ニキビを治す」「改善する」といった効果はうたえません。化粧品で許されるのは、洗顔料などによる“ニキビを防ぐ”といった予防表現のみです。一方、医薬部外品(薬用化粧品)なら承認範囲内で「ニキビを防ぐ」と標ぼう可能ですが、... -
「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)で認められる?
「育毛シャンプー」という商品をよく見かけます。しかし、実は育毛シャンプーは薬機法上のリスクのある表現です。今回は育毛シャンプーが認められない理由を解説します。いいかえ表現も紹介しているのでぜひ最後までお読みください。 「育毛シャンプー」は... -
コロナ対策をうたったマスクは薬機法違反になる?
「マスク着用はやっぱりコロナ対策に効果があった」との研究結果が出て話題になっています。コロナ対策をうたったマスクも相変わらず出回っていますが、広告法務に携わる方なら気になるのが、「マスクでコロナ対策を訴求した場合は薬機法反になるのか」で... -
景品表示法「噓をつかない限り優良誤認にならない?」→NO!基準を解説
景品表示法はその第五条に優良誤認表示の禁止を規定しています。優良誤認表示の禁止は「事実に相違して実際のものよりも優良であるように表示」することを禁ずるものです。では、事実に相違しない限り優良誤認表示にならないのでしょうか。 結論からいうと...