消費者庁は2021年3月3日、T.Sコーポレーション(東京都港区)が供給する「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及びセット商品にかかる表示が、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして措置命令を下しました。
違反行為者の概要
名 称 株式会社T.Sコーポレーション(法人番号 7010601050502)
所 在 地 東京都港区北青山一丁目3番2号
代 表 者 代表取締役 平岡 大輔
設立年月 平成28年10月
資 本 金 7309万9120円(令和3年3月現在)
違反内容の概要
アフィリエイトサイトで「『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」「試した90%以上が ボリューム復活!?」等と表示し、あたかもこの商品を使用するだけで、短期間で薄毛の状態が目に見えて改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。しかし実際にはこれら表示は根拠のないものであった。
たとえばアフィリエイトにおいて「医療関係者も勧める『90% がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」、毛髪が薄い頭頂部の画像 及び毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでい たのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサ になったんで す!!!今ではもう頭皮が見えないくらい生えるので、理髪店に行っ ても『髪の量多いですね~』と言われるように(笑)抜け毛が嫌だっ たシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで20代に戻ったみたい で す。」等と表示。
別のアフィリエイトサイトでは「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛 髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上が ボリューム復活!?」、「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの 1か月で 」、並びに「before」と記載のある毛髪が薄い頭頂部 の画像及び「after」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と 共に、「『カツラ!?』同僚から疑われましたw」等と表示するなどあたかも、短期間で薄毛の状態が目に見えて改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
表示について消費者庁は株式会社T.Sコーポレーションに対して、表示の裏付けとなる資料を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
打消し表示もしていたが・・・
同社はアフィリエイトサイトに「※イメージです」「※個人の感想です」などの打消し表示を行っていたが、消費者庁は一般消費者が受ける効果に関する認識を打ち消すものではないと判断、措置命令を下した。
本件のポイント
本件で措置命令の対象となったのは大手の有名な育毛剤だっただけに、業界に与える影響も大きなものとなりました。アフィリエイトサイトの違反事例は2018年のブレインハーツ、2020年4月のニコリオの事例に続いて3件目です。今後、アフィリエイトサイトの違反も積極的に取り締まる流れとなりそうです。大手、零細に関わりなく、事業者はより一層コンプライアンスの徹底が求められます。