健康食品の広告で「 副作用はありませんので、安心してお召し上がりください。」など副作用について標ぼうしているケースは少なくありません。
しかし健康食品では副作用について言及することは原則禁止となっています。
本稿では
- 副作用表現が認められない理由
- 副作用の訴求方法やいいかえ表現など
について
- 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)
- 食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)など
を所有する専業薬機ライターが解説していきます。
なぜ健康食品で副作用の標ぼうは認められない?
健康食品で副作用の標ぼうは基本的に認められません。
薬機法では安全性の保証につながる表現は使えない
まず、薬機法では安全性の保証につながる表現を禁止しています。
副作用が少ない(ない)とすることは安全性の保証になるため、認められません。
また「副」作用は「本」作用があってはじめて成り立ちます。健康食品には本作用がそもそもないため副作用の標ぼうも認められないのです。
化粧品や健康食品広告の適正なあり方などの指針を示した「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では以下の通りに規定しています。
(8)副作用等の表現について
「「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現は安全性について誤認させるおそれがあるため、使用しないこと。」
(引用元:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)
また国民の健康保護の観点から食品評価などをおこなっている食品安全委員会では副作用を「医薬品が原因である可能性が否定できない被害」と定義しています。
定義上も医薬品とは異なる健康食品が、副作用を生じさせることはないわけです。
いずれにせよ副作用があるとするのも副作用がないとするのも認められません。
【NG】
- 「副作用はありませんので、安心してお召し上.がりください。」
- 「ごくまれに頭痛やめまいなどの副作用が現れることがあります。」
「眠くなりにくい」は例外的に認められるケースも
ただし「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では次のように続きます。
「ただし、低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合及び「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるが、本基準第4の9「他社の製品の誹謗広告の制限」に抵触しないように注意すること。」
(引用元:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)
つまり以下に当てはまる場合、「眠くなりにくい」と表現することは認められます。
- 低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合
- 科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合
好転反応も不可
同様に、好転反応の標ぼうも認められません。好転反応とは治療の過程で一時的に起こる身体反応をいいます。
たとえば以下のような表現は不可です。
【NG】
- 「一時的に倦怠感が現れることがあります。」
- 「摂取後痛みが生じることがありますが、それは正常な反応です。」
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