


化粧品や健康食品では「抗酸化」は薬機法でNGです。
酸化を防ぐ・サビを取るといった医薬品的な効能を示す標ぼうは禁止されています。「抗酸化成分」や「体のサビ対策」といった表現も不可です。
代わりに「老けたと感じる方に」「内側からキレイを目指したいあなたへ」「ビタミンCのチカラ」といった抽象的な表現や、栄養補給表現であれば認められます。
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・消費者庁・公正取引協議会「景品表示法務検定アドバンス」(2021年)
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薬機法(薬事法)とは


薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
化粧品や健康食品で「抗酸化」はNG
薬機法(薬事法)上、化粧品や健康食品で「抗酸化」の表現は認められません。
化粧品で抗酸化は化粧品の広告で認められるのは、基本的に、通知などで定められた効能効果のみです。
医薬品的な効能効果の標ぼうはできません。そのため化粧品で抗酸化は不可です。
では健康食品についてはどうでしょうか。
健康食品でも抗酸化はNGです。東京都も見解で不可としています。(フリ-ラジカル等抗酸化の表現について(化粧品)|東京都福祉保健局)
ただし、栄養機能食品であれば、「抗酸化」がうたえる場合もあります。





化粧品や健康食品で「抗酸化」は認められません。
ただし、商品に配合している成分の配合目的を「製品の抗酸化剤」と記載することは、事実であれば可能です。
認められない表現と認められる表現
められない表現と認められる表現をみていきましょう。
| No. | NG表現 | 解説 | OK表現例 |
|---|---|---|---|
| 1 | デトックス効果 | 「デトックス」は体内毒素の排出を示唆し、医薬品的効能にあたるためNG | 内側からキレイを目指したいあなたへ |
| 2 | フリーラジカル | 医療的専門用語であり、除去や抑制をうたうと医薬品的効能にあたるためNG | マルチビタミンで対策 |
| 3 | 抗酸化成分=ビタミンEがお肌の酸化を防ぎ、肌のサビを取り除きます。 | 「酸化を防ぐ」「サビを取り除く」は疾病予防や改善を想起させるためNG | ビタミンC(E)のチカラ |
| 4 | お肌の酸化防止 | 「酸化防止」は疾病や老化予防を直接的に示唆するためNG | 若くみずみずしくありたいあなた |
| 5 | サビをとる | 「サビを取る」は体の不調改善や疾病予防を連想させるためNG | 還元力 |
| 6 | 抗酸化作用により体内に発生したフリーラジカルを除去 | 「体内」「除去」は医薬品的効能を示唆するためNG | 最近老けたなぁと感じる方に |
| 7 | 体のサビ対策 | 「体のサビ」は老化防止や疾病予防を意味するためNG | マルチビタミンで対策 |
| 8 | 抗酸化成分 | 「抗酸化」は医薬品的効能を連想させるため単独ではNG | ビタミンC(E)のチカラ |



注意したいのが「抗酸化成分」もNGである点です。酸化に対する作用を標榜するとすべて不可になります。勘違いしやすいポイントですから、注意しましょう。
例
✖抗酸化成分
✖紫外線で肌が酸化する
✖酸化にアプローチ
抗酸化のいいかえのコツを紹介!
- 「老けたと感じる」「目指したい」など個人的な感想にする
- 「マルチビタミンで対策」など目的語を省く
- 「一日分のビタミンを摂取できる」など栄養補給表現を使う
「老けたと感じる」「目指したい」など個人的な感想にする
最近、ふと鏡を見て「あれ?」と感じることが増えた…。そんな風に、年齢による変化を感じ始めたあなたのための表現です。個人の感想や目標として表現することで、読者の共感を得やすくなります。
- 「なんだか最近、老けたかも…と感じるあなたへ」
- 「年齢サインが気になり始めたら」
- 「いつまでも若々しい印象でいたいと願う方に」
- 「イキイキとした毎日を目指して」
- 「鏡を見るのが楽しみになるような、新習慣」
- 「同窓会で『変わらないね』と言われたいあなたに」
「マルチビタミンで対策」など目的語を省く
「〇〇を対策する」と具体的に書くのではなく、「何を」の部分をあえて省くことで、効果を断定するリスクを避けることができます。読者の想像力に委ねつつ、内側からのケアの重要性を伝えましょう。
- 「毎日の美容と健康のために」
- 「内側からのキレイをサポート」
- 「輝く毎日を送りたいあなたへ」
- 「どんよりしがちな毎日に、クリアな輝きを」
- 「年齢に負けない、ハツラツとした毎日のために」
「一日分のビタミンを摂取できる」など栄養補給表現を使う
身体の変化を直接的にうたうのではなく、「〇〇という栄養素を補給できる」という事実にフォーカスする表現です。栄養機能食品で認められている表現などを参考にすると、より安心して使うことができます。
- 「ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です」
- 「1日分のビタミンCで、内側からコンディションをサポート」
- 「美容に嬉しいポリフェノールを手軽にチャージ」
- 「若々しさに欠かせないビタミンA・C・Eをこれ一つで」
- 「冬に負けない、毎日のための栄養補給」
よくある質問と回答
質問:健康食品で「抗酸化作用がある」と表示できますか?
回答:薬機法では「抗酸化作用」という表現は医薬品的効能を想起させるため、健康食品の広告には使用できません。代わりに「ポリフェノールを含む食品です」「ビタミンEを含み、日々の健康維持に役立ちます」など、栄養成分や一般的な健康サポートに言及する表現であれば適切とされています。
質問:抗酸化成分を含む食品は機能性表示食品にできますか?
回答:可能です。ただし、科学的根拠を示し消費者庁に届出を行う必要があります。たとえば「本品にはビタミンCが含まれ、抗酸化作用により体の酸化を防ぐ機能があります」といった表示は、届出を行い審査を通過すれば認められます。単なる健康食品ではこのような表現は不可です。
質問:薬機法違反にならない抗酸化の言い換え表現はありますか?
回答:「抗酸化」という直接的な言葉は避け、「健康維持に役立つ成分」「毎日の元気をサポートする」などの表現が無難です。具体的には「ポリフェノールを多く含みます」「ビタミンEを含有し、健康な生活を応援します」など、栄養学的な説明に留めることで薬機法違反を避けられます。
質問:抗酸化とアンチエイジング表現は同じ扱いですか?
回答:どちらも薬機法上、医薬品的な効果効能を連想させるため、健康食品や化粧品では使用できません。特に「老化を防ぐ」「若返る」といったアンチエイジング表現は厳しく規制されています。健康食品で許されるのは「年齢に応じた健康維持に役立つ成分を含む」といった表現に限定されます。
質問:抗酸化成分をPRしたい場合、注意すべき点は?
回答:①「抗酸化作用」という直接表現は避けること、②栄養成分の名称(ビタミンCやポリフェノールなど)を用いて説明すること、③健康食品では疾病の予防・治療を連想させないことが重要です。正しくは「○○を含み、健康な毎日の維持に役立ちます」といった表現が推奨されます。
「抗酸化」はリスクが高い!別の訴求で攻めるのが吉
「抗酸化」は化粧品や健康食品でよく使われる表現ですが、基本的に認められません。「老けたと感じる方へ」「内側からキレイを目指したい」など個人の感想や目的語を省いた表現にしましょう。いっそのこと、別の訴求で攻めるのも手段です。
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