clubhouseは薬機法の対象になる?注意すべき人や発言を紹介

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今非常に人気の音声SNS、clubhouse。clubhouseではいろんな会話が取り交わされます。

化粧品や健康食品の効果などについて、話題になることもあるかもしれません。しかし気になるのが、薬機法や景品表示法の規制です。

clubhouse内での発言は薬機法や景品表示法の対象になるのでしょうか。

  • 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)
  • 食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)など

を所有する専業薬機ライターが解説していきます。

目次

clubhouseも規制対象になり得る

clubhouseとは2020年暮れ頃から流行している、アメリカ発のSNSです。音声のみでのコミュニケーションが大きな特徴で話題になっています。「完全招待制」で簡単に参加ができないという特別感から話題を集め、日本でも急速に広まりました。

結論からいうとclubhouseも薬機法や景品表示法の規制対象になります。

薬機法や景品表示法の対象になるのは「広告」

 

薬機法は医薬品と非医薬品を明確に区分し、消費者を守ることを目的とする法律ですから、取り締まり対象は広告に限られます

一般消費者による自主的・合理的な選択を阻害する行為を禁止しその利益を保護する景品表示法も、対象となるのは広告のみです。

 

広告の3要件
  1.  顧客を誘引する意図が明確であること
  2.  商品名が明らかにされていること
  3.  一般人が認知できる状態であること

音声だけでも「広告」とみなされる

つまりまず問題となるのは音声のみでやり取りされるclubhouse内での発言内容が広告に該当するかかです。

 

広告といえば、街頭広告やウェブ広告など、画面を伴うものを連想する方がほとんどでしょう。

しかし実は広告の3要件を満たせば、音声だけでも広告とみなされます過去にラジオ広告が摘発された事例が存在します。

ラジオ広告で措置命令がでた株式会社ライフサポートの事例

平成15年2月17日、株式会社ライフサポートがラジオCMで措置命令を受けています。

平成15年2月17日株式会社ライフサポートはFMラジオ放送で「余分なカロリーが余分な脂肪になる前にすっきりほとんどなかった事にして、1か月でマイナス10キロ以上を達成した方もいらっしゃるダイエットサプリ、キャルッツ1000を御紹介いたします。」というダイエットサプリの広告を流し、公正取引委員会(現在の消費者庁)から措置命令を受けた。

閉じたコミュニティでも 「一般人が認知できる状態」に該当する

次に考える必要があるのが、clubhouseのクローズドなコミュニティ一般人が認知できる状態であることに該当するか否かです。

 

「clubhouseって招待制のSNSだよね?つまり利用できる人は限定されていて、オーディエンスは少ない。だから「一般人が認知できる状態」に該当しないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

 

しかしクローズドな状況」であっても、「一般人が認知できる状態である」とされています。規模は関係ありません。

以上から、clubhouseでもケースによっては3要件を満たす「広告」と解釈されることとなります。

問題となるケース・ならないケース

選択

問題とならないケース

・一般の人が個人的感想として商品を紹介するケース

たとえばclubhouseで、商品と利害関係にない一般の人が個人的感想として商品の紹介をした場合商品が売れても売れなくても、発言者に影響がない、つまり顧客を誘引する意図がないので広告とはみなされません。

広告とみなされないので薬機法や景品表示法の対象外です。

  • 「○○(商品名)という化粧品使ったらニキビが改善された!おススメです!」
  • 「過去最高の商品です」

などと医薬品的な効果効能を述べたり誇大な表現をしたところで薬機法や景品表示法上の問題が生じることはありません。

口コミの法律上の考え方や違反となるケースについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

https://life-lighter.com/low/yakkiho/kutikomi/

・一般の人が報酬を得て商品を紹介するケース

一般の人が報酬を得たうえで同じように発言した場合はどうでしょうか。いわゆるサクラ、やらせでの発言のケースです。これも問題ありませんやらせを明確に禁止する法律は日本にはなく、現状では取り締まることはできないからです。

ステルスマーケティングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

https://life-lighter.com/low/keihyoho/keihyoho-influencer-marketing/

問題となるケース

・販売業者が商品を紹介するケース

他方、販売業者が同じように発言した場合、そこには当然オーディエンスを誘因する意図が明確にあります。つまり広告に該当し、薬機法上や景品表示法上の問題が生じるのです。

 

「これは広告ではありません」などの発言も無意味

そして注意したいのが、広告に該当するか否かの判断は形式ではなく消費者の受け取る印象によって決まる点す

たとえば広告の要件から逃れるために、

  • 「秘密なんですが」
  • 「広告ではありません」

などとしても実質的に顧客を誘因するものであれば、広告とみなされます

 

clubhouseでも法規制の対象になる!事業者は特にご注意を

音声のみでやり取りされるclubhouseでもケースによっては薬機法や景表法の規制対象となります。

事業者が複数のコミュニティにおいて繰り返し発言したりすると、摘発される可能性も無きにしも非ずです。

 

橋本 駿
専業薬機クリエイター
未経験・知識ゼロで2015年webライター業界に参入し2019年に開業。
                                                                      業界屈指の専門性を活かし、現在は主に法人向けにwebコンテンツ作成や法律指導などを行っている。消費者庁発出の公的文書の誤りを指摘した実績も持つ。

・景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)(合格者番号APR22000 32)

・食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局認定)
・YMAA
・KTAA
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者
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