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薬機法

摘発事例も紹介|雑貨でいえる表現は?商材別に解説
雑貨(雑品)とは薬機法の対象外のものをいいます。法的な定義はありませんが雑貨では医薬品や化粧品のような効果は認められません。除菌グッズは「殺菌」「消毒」は不可で「菌を拭き取る」などは認められます。マスクは感染症予防やウイルス不活化は不可... -
薬機法

健康食品でも「やせる」といえる!薬機法(薬事法)の例外ルールとは
薬機法(薬事法)では、健康食品やサプリメントで「やせる」「痩身」「ダイエット」などの表現は基本的には認められません。しかし厚生労働省は「低カロリーのものを摂取することにより、結果的にやせる」場合は、「やせる」「瘦身」などの表現も問題ない... -
薬機法

【いいかえ例有】化粧品広告の保湿効果の持続表現|薬機法上の注意点は?
化粧品の「うるおい持続」はケースによっては「効能効果の保証表現」にあたり薬機法(薬事法)に抵触するおそれがあります。保湿効果の持続表現が認められるケースや認められないケース、図やイラストを使う場合の注意点についても紹介します -
薬機法

いいかえ例付|薬機法で「特許」はいえる?|化粧品・健康食品・雑貨の規制を解説
化粧品の広告で「特許」は認められるのでしょうか。「特許」表示のルールを化粧品と健康食品、雑貨(雑品)について薬機法(薬事法)や景品表示法、健康増進法などの観点から紹介します。 -
薬機法

薬機法(薬事法)上アロマで可能な表現は?「アロマテラピー」のリスクも
アロマで使える表現については、薬機法(薬事法)で規制されています。アロマオイルは日本では通常雑貨扱いで、医薬品的な効果や「肩こりに効く」「睡眠の質改善」などとは書けません。広告では「アロマセラピー」「マッサージ」など治療を連想させる言葉... -
薬機法

美顔器で「たるみ」はいえる?美容機器と薬機法の関係、認められる表現
美顔器の広告でよく見かける「たるみ解消」や「リフトアップ」などの表現は、薬機法に抵触するおそれがあります。美顔器は通常「美容雑貨」に分類され、医療機器でない限り、顔の形状や機能に変化を与えるような効能はうたえません。「浸透」表現は角質層... -
薬機法

「にきび」「美白」はOK?薬機法における化粧品の表現ルールをわかりやすく
化粧品で表現できる56の効能効果やルール、「しばり表現」や「特記表示」「乾燥による小じわを目立たなくする」といった表現の注意点などについて解説します。使ってしまいがちなNG表現も紹介していますので、参考にしてください。 -
薬機法

「除菌スプレー」は薬機法上認められる?殺菌や消毒は?商材別に紹介
除菌スプレーは、薬機法上「殺菌」や「消毒」を目的とすると医薬品・医薬部外品に該当し、雑貨としての表現は認められません。一方、菌を「ふき取る」「洗い流す」など物理的除去を目的とする場合は、雑貨でも「除菌」と表現できます。ただし、特定の菌名... -
薬機法

【図解】雑貨(雑品)と薬機法(薬事法)の関係は?OK表現とNG表現も紹介
雑貨(雑品)とは、アロマやCBD、アクセサリーなど医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のどれにも当てはまらないものを指します。雑貨(雑品)は薬機法の対象外ですが、薬機法上の承認を受けていないため、「治療」や「美容効果」といった効能は広告でう... -
薬機法

表現例つき|薬機法(薬事法)上化粧品でシワ改善がいえる3つの条件
薬機法では医薬品でない化粧品が「シワ改善」「シワ予防」など医薬品的な効果をうたうことは禁止されています。ただし例外的に、①メーキャップ効果(色彩や物理的効果で覆い隠す)②乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)③医薬部外品として...
