いいかえテクも|薬機法(薬事法)上健康食品で「免疫力」はNG!

薬機法の専門家 橋本 駿

薬機法では、健康食品が「免疫力」や「治癒力」など身体機能に作用するような表現を使うことは認められません。例えば「免疫力を高める」「風邪に負けない体をつくる」「ウイルスに負けない」といった表現はNGで、過去に摘発例もあります。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

AI時代に依頼が舞い込むライターの秘密を知りたい

目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

健康食品で免疫力は不可

薬機法では医薬品でないものが医薬品的な効果効能を訴求することを禁止しています。医薬品的な効果効能に「身体の構造・機能に作用する標榜 」があります。

「免疫力」に対する作用の標ぼうは身体の構造・機能に作用する標榜 に該当します。

よって健康食品で「免疫力」は認められません。「治癒力」「抵抗力」「バリア機能」その他これに類する表現はすべて不可です。

OK表現とNG表現

では実務上、どのような表現が認められ、どのような表現が不可となるのでしょうか。

NG表現

【NG表現】

  • 免疫力
  • 治癒力
  • 「○○(成分名)に免疫力を高める作用」が発見されました。
  • 乳酸菌Aはヒトの免疫システムを活性化させて、細菌やウイルスに対する抵抗力が向上します。
  • 自然治癒力を高める
  • 免疫力の健康維持
  • 免疫細胞
  • 免疫
  • バリア機能を高める
  • 風邪に負けない体をつくる
  • ウイルスに負けない

このうち「「免疫力を高める作用」が発見されました。」「自然治癒力を高める」については過去に摘発事例があります。また注意したいのが、一見すると抽象的なようにも思える「風邪に負けない体をつくる」も認められない点です。

なぜ「風邪に負けない体をつくる」が不可なのかというと、”風邪”が疾患とみなされるためです。

ウイルスに負けない」も同様の理屈で不可となります。

とくに”ウィルス”は表ぼうすると高い確率で摘発を受けますから要注意です。

OK表現

OK

この続きを見るには?



ここから先は公式LINEに友達追加いただいた方限定で公開しています。

友達追加後、「ブログパスワード」と送ってください。

友だち追加

正しい知識でホワイトな訴求を!

時間・コスト・質のトライアングル

保健機能食品に該当しないいわゆる健康食品で免疫を標ぼうすると基本的にはすべて違反となります。

Life-lighterは、薬機法や景品表示法、健康増進法などの広告法務に関する深く網羅的な知見があります。特に景品表示法については国内でただひとり消費者庁発出の文書の誤りを指摘・是正させた実績があるほか、消費者庁の資格「景品表示法務検定(アドバンス)」を所有するなど、高度な専門性を有しております。

だからこそ、「安全な表現」「グレーだが訴求力のある表現」「本来NGだが実務では通用する表現」など、ご要望に合わせて提供することが可能です。AIの出力をファクトチェック、リーガルチェックする「AIリライトサービス」や、表現のリスク度を診断し、適法な表現に変換する「リーガルチェックAIアプリ(試用期間あり)」も提供しております。広告審査返金保証も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次