薬機法– category –
-
薬機法
clubhouseは薬機法の対象になる?注意すべき人や発言を紹介
今非常に人気の音声SNS、clubhouse。clubhouseではいろんな会話が取り交わされます。 化粧品や健康食品の効果などについて、話題になることもあるかもしれません。しかし気になるのが、薬機法や景品表示法の規制です。 clubhouse内での発言は薬機法や景品... -
薬機法
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現をよく見かけます。「○○専用」のフレーズは症状に悩む人への訴求力は強そうですが、薬機法上認められるのでしょうか。 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催) 食品の... -
薬機法
化粧品で「小顔印象へ」はいえる?いいかえ表現も紹介
薬機法では具体的な変化の標ぼうは原則不可ですので、化粧品や医薬部外品で「小顔矯正」「顔が小さくなります」といった表現は認められません。 しかし最近では具体的な変化は訴求せず、「小顔印象」など、あくまでも抽象的な表現にとどめた広告が散見され... -
薬機法
化粧品や医薬部外品で「強力なリフトアップ効果」はうたえる?
化粧品や医薬部外品の広告で「強力なリフトアップ効果」「強力な引き締め成分」などの表現をよく見かけます。しかし化粧品や医薬部外品の広告表現は薬機法のルールに従わなければなりません。 「強い」「強力」といったフレーズは薬機法上、標ぼう可能なの... -
薬機法
健康食品や化粧品で「大学との共同研究」は可能?
健康食品や化粧品などの広告で「大学の共同研究」というフレーズをよく見かけますが、法律上、認められるのでしょうか。「大学との共同研究」の訴求の考え方について解説します。 推薦表現は制限されている 化粧品などにおける広告表現は「医薬品等適正広... -
薬機法
「コンプレックス広告」は法律上OK?NG?
YouTube広告や記事下広告などでよく見かける、外見を貶める広告、いわゆる「コンプレックス広告」。2020年には「外見上の特徴を中傷する広告、やめませんか」と題した抗議キャンペーンが炎上するなど、今物議をかもしています。コンプレックス広告は薬機法... -
薬機法
薬機法で比較広告はどこまで可能?景品表示法の比較広告との違いや注意点を解説
競合ひしめくヘルスケア業界では、他社との差別化は必須です。有効な戦略のひとつが他社との違いを打ち出す「比較広告」です。しかし、比較広告は薬機法や景品表示法で細かな規制があり、場合によっては違法となってしまいます。 今回は 消費者庁発出の「... -
薬機法
アフターコロナのメンズ美容市場、主戦場はネットへ|売上げ拡大の7つのポイントをデータから紐解く
今、男性美容市場が活性化しています。メンズ向け化粧水や保湿クリームも販売されるようになり、習慣的にスキンケアをする男性が増えています。コロナ渦で市場はますます拡大していくでしょう。 本稿では メンズ美容市場調査結果(インテージ社) 学生のネ... -
薬機法
化粧品で「アレルギーテスト済」等をPRしたい場合の注意点
敏感肌の人が多いといわれる日本では「アレルギーテスト済」「刺激性テスト済」はPRポイントになります。ですがこれら安全性の表現については医薬品等適正広告基準や化粧品等の適正広告ガイドラインで細かく規制されているため注意が必要です。 本稿では... -
薬機法
化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。