薬機法– category –
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いいかえ例付|薬機法で「特許」はいえる?|化粧品・健康食品・雑貨の規制を解説
化粧品の広告で「特許」は認められるのでしょうか。「特許」表示のルールを化粧品と健康食品、雑貨(雑品)について薬機法(薬事法)や景品表示法、健康増進法などの観点から紹介します。 -
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OK表現付|薬機法(薬事法)の化粧品の「特記表示」とは|わかりやすく解説!
化粧品の包装やパッケージに、「ポリフェノール」や「ヒアルロン酸」のように、特定の成分を目立たせて表示することは原則として認められていません。 化粧品の特記表示のルールについて「化粧品における特定成分の特記表示について」「化粧品における特記表示に関するルールの再確認のお願い」などに基づき解説していきます。 -
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薬機法(薬事法)上アロマで可能な表現は?「アロマテラピー」のリスクも
アロマで使える表現については、薬機法(薬事法)で規制されています。アロマオイルは日本では通常雑貨扱いで、医薬品的な効果や「肩こりに効く」「睡眠の質改善」などとは書けません。広告では「アロマセラピー」「マッサージ」など治療を連想させる言葉... -
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美顔器で「たるみ」はいえる?美容機器と薬機法の関係、認められる表現
美顔器の広告でよく見かける「たるみ解消」や「リフトアップ」などの表現は、薬機法に抵触するおそれがあります。美顔器は通常「美容雑貨」に分類され、医療機器でない限り、顔の形状や機能に変化を与えるような効能はうたえません。「浸透」表現は角質層... -
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「にきび」「美白」はOK?薬機法における化粧品の表現ルールをわかりやすく
化粧品で表現できる56の効能効果やルール、「しばり表現」や「特記表示」「乾燥による小じわを目立たなくする」といった表現の注意点などについて解説します。使ってしまいがちなNG表現も紹介していますので、参考にしてください。 -
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「除菌スプレー」は薬機法上認められる?殺菌や消毒は?商材別に紹介
除菌スプレーは、薬機法上「殺菌」や「消毒」を目的とすると医薬品・医薬部外品に該当し、雑貨としての表現は認められません。一方、菌を「ふき取る」「洗い流す」など物理的除去を目的とする場合は、雑貨でも「除菌」と表現できます。ただし、特定の菌名... -
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【図解】雑貨(雑品)と薬機法(薬事法)の関係は?OK表現とNG表現も紹介
雑貨(雑品)とは、アロマやCBD、アクセサリーなど医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のどれにも当てはまらないものを指します。雑貨(雑品)は薬機法の対象外ですが、薬機法上の承認を受けていないため、「治療」や「美容効果」といった効能は広告でう... -
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表現例つき|薬機法(薬事法)上化粧品でシワ改善がいえる3つの条件
薬機法では医薬品でない化粧品が「シワ改善」「シワ予防」など医薬品的な効果をうたうことは禁止されています。ただし例外的に、①メーキャップ効果(色彩や物理的効果で覆い隠す)②乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済み)③医薬部外品として... -
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商品名がなければ薬機法の規制対象外?変わりつつある広告要件を最新判例を基に考察
これまで薬機法の対象になるのは、広告3要件(①誘引性②明示性③一般性)のすべてを満たした場合だけでした。しかし最近規制を逃れる手法がでてきて、非常に問題視されています。近い将来、規制対象の要件は変更になるかもしれません。ここでは広告の3要件... -
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摘発事例付き|薬機法違反の罰則とは?景品表示法、健康増進法と併せて解説
薬機法や景品表示法、健康増進法に違反すると、行政処分や刑事罰、そして企業や個人の信用失墜といったリスクがあります。特に景品表示法では行政処分でも違反企業の社名が公表されます。消費者の権利意識が高まっている昨今では企業の規模にかかわらず摘...
