景品表示法– category –
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景品表示法

化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
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「効果には個人差があります」をつければ法規制を免れる?
法律上認められない表現を「口コミ」「購入者の声」などとして掲示し、傍に「効果には個人差があります」「あくまでも個人の主観です。効果を保証するものではありません。」といった但し書き(打消し表示)を付しているケースをよく見かけます。打消し表... -
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インフルエンサー・マーケティングってステマじゃないの?違法性や注意点を紹介
InstagramやYouTubeが広がりを見せるなかで今、市場拡大しているマーケティング手法が「インフルエンサー・マーケティング」です。費用対効果が高く、効果測定もしやすいことから導入を検討している事業者も多いことでしょう。しかし、気になるのがその違... -
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YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合 -
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「他社の〇倍!」は景品表示法上認められる?比較広告のポイントを解説
「A社製品の半額!!」「有効成分3倍!(当社従来製品比)」・・・広告でよく見られるフレーズです。自社や競合のサービス・製品を引き合いに出し、優位性をアピールする広告手法を『比較広告』といいます。 国民性からか、日本では他社製品ではなく自社製品と... -
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景品表示法「噓をつかない限り優良誤認にならない?」→NO!基準を解説
景品表示法はその第五条に優良誤認表示の禁止を規定しています。優良誤認表示の禁止は「事実に相違して実際のものよりも優良であるように表示」することを禁ずるものです。では、事実に相違しない限り優良誤認表示にならないのでしょうか。 結論からいうと... -
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景品表示法の【広告表現の誇張】はどこまで認められる?
景品表示法では実際のものよりも著しく優良であると示すと「優良誤認表示(景品表示法第5条1号)」にあたり処分の対象になります。しかし実は、「パフィング」といって一定の範囲内なら誇張表現も許容されます。では具体的に広告表現の誇張はどこまで認め... -
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法律をも動かす!|行政よりも怖い「適格消費者団体」とは?紛争事例とあわせて紹介
年々規制が強化されるヘルスケア業界。企業は消費者庁から指導を受けないよう細心の注意を払っていることでしょう。しかし同時に注意しなければならないのが当事者に代わって差し止め請求などの権利をもつ「適格消費者団体」です。行政指導を免れても、適... -
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知らなきゃマズイことに…二重価格表示の内容や不当表示にならない5つのポイントを解説
「通常価格9,980円のところ、今ならなんと3,000円引きの6,980円です!!」このようなフレーズを、見聞きしたことはありませんか。こうした販売価格とともに比較対照となる価格を表示する手法を二重価格表示と呼びます。二重価格表示そのものはれっきとした... -
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OKフレーズを集めた「代替表現集」の危険性|企業を襲う3つの致命的リスクを解説
サプメントなどの健康食品や化粧品の広告表現は、薬事法などの法律で規制されていています。 法に触れない表現を考えるときに手っ取り早いのが、法的に訴求可能な表現をまとめた「代替表現集」を参照することです。しかし代替表現集には致命的なリスクがあ...
