2020年12月23日消費者庁は株式会社ジャパネットたかたに対し、同社が供給するエアコンに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、5,180万円の課徴金納付命令を発出しました。
違反行為者の概要
名 称 株式会社ジャパネットたかた(法人番号 3310001005550)
所 在 地 長崎県佐世保市日宇町2781番地
代 表 者 代表取締役 髙田 旭人
設立年月 昭和61年1月
資 本 金 3億円(令和2年12月現在)
違反行為の概要
株式会社ジャパネットたかたは最近相当期間にわたって販売された実績のない価格を「通常税抜き価格」と表示し、消費者庁より課徴金納付命令を受けました。
平成29年5月19日に配布した会員カタログなどでエアコン「シャープ エアコン 【G-TD シリーズ】(AY-G22TD)」など8商品において、「ジャパネット通常税抜価格 79,800 円」「2万円値引き」「さらに!会員様限定2,000円値引き」及び「値引き後価格 会員様特価57,800円」など、販売価格が通常ジャパネットたかたにおいて販売している価格に比して安いかのように表示していた。
しかし実際には「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。消費者庁はこれらの表示が不当表示に当たるとし、5,180万円の課徴金納付命令を下した。
ジャパネットたかたの対応
ジャパネットたかたは課徴金納付命令に対して以下のようにコメントしています。
今回の課徴金納付命令は、ジャパネットたかたが平成30年10月18日に受けた措置命令に関するもので、新たに行政指導を受けたものではありません。
措置命令を受けた当時は、以下のように発表しています。
・関係者に多大な迷惑をかけたことをお詫びする
・措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めたい
・措置命令は広告表示に関するものであり、商品の性能や安全性にに関するものではないので安心して使用してほしい
本件のポイント
ジャパネットたかたは平成30年10月18日に有利誤認(二重価格表示)で措置命令を受けています。
今回の課徴金納付はその違反に対しての課徴金納付命令です。当時はHP内で動画や違反箇所のキャプチャー画像も掲載し謝罪するなどしており、真摯な姿勢が伺えます。二重価格表示そのものは違法ではありません。しかし細かなルールがあり、違反した場合措置命令の対象となります。
二重価格表示についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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