


薬機法では、健康食品が「免疫力」や「治癒力」など身体機能に作用するような表現を使うのは禁止です。これは医薬品的な効果効能とみなされるからです。例えば「免疫力を高める」「風邪に負けない体をつくる」「ウイルスに負けない」といった表現はNGで、過去に摘発例もあります。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
薬機法(薬事法)とは


薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
健康食品で免疫力は不可


薬機法では医薬品でないものが医薬品的な効果効能を訴求することを禁止しています。医薬品的な効果効能に「身体の構造・機能に作用する標榜 」があります。
「免疫力」に対する作用の標ぼうは身体の構造・機能に作用する標榜 に該当します。
よって健康食品で「免疫力」は認められません。「治癒力」「抵抗力」「バリア機能」その他これに類する表現はすべて不可です。
OK表現とNG表現
では実務上、どのような表現が認められ、どのような表現が不可となるのでしょうか。
NG表現


【NG表現】
- 免疫力
- 治癒力
- 「○○(成分名)に免疫力を高める作用」が発見されました。
- 乳酸菌Aはヒトの免疫システムを活性化させて、細菌やウイルスに対する抵抗力が向上します。
- 自然治癒力を高める
- 免疫力の健康維持
- 免疫細胞
- 免疫
- バリア機能を高める
- 風邪に負けない体をつくる
- ウイルスに負けない
このうち「「免疫力を高める作用」が発見されました。」「自然治癒力を高める」については過去に摘発事例があります。また注意したいのが、一見すると抽象的なようにも思える「風邪に負けない体をつくる」も認められない点です。
なぜ「風邪に負けない体をつくる」が不可なのかというと、”風邪”が疾患とみなされるためです。
「ウイルスに負けない」も同様の理屈で不可となります。
とくに”ウィルス”は表ぼうすると高い確率で摘発を受けますから要注意です。
OK表現


基本的に免疫力を訴求する場合、抽象度の高い表現しか認められません。
【OK表現】
- 冬に負けない体
- 仕事を休めないあなた
- タフなあなたへ
- ○○(成分名)の健康力
- 健康パワー
- タフガイ
- 体の中から高める(グレー)
「免疫力」のいいかえテクニック


- 「仕事を休めない」など、状況にフォーカスする
- 「タフ」「健康パワー」など抽象的な表現を用いる
- 「一日分の鉄分を摂取」など栄養補給表現にする
「仕事を休めない」など、状況にフォーカスする
薬機法(薬事法)では、身体の変化について言及すると違反となるリスクがあります.。状況について言及するだけであれば、違反とはなりません。
- 「仕事を休めない」
- 「体調が気になる」
- 「多忙な毎日に」
「タフ」など抽象的な表現を用いる
薬機法(薬事法)では具体的な表現はリスクがあります。そこで、おススメなのが、ぼかした表現を用いることです。
- 「冬に負けない」
- 「タフ」
- 「健康パワー」
- 「身体のなかから高める」
「一日分の鉄分を摂取」など栄養補給表現にする
詳しく書きすぎることで、違法となるケースが多いですので、むしろ端的に記すよう心掛けるう。そこで使いやすいテクニックが、栄養補給表現にすることです。
- 「ビタミンCを補給」
- 「鉄分は血液を作るのに欠かせない栄養素です。」
- 「これひとつで、一日に必要な○○を摂取できます」
公式LINEでは、いいかえのテクニックや、AI時代に稼ぐwebライタ-のノウハウなどを配信しています。


正しい知識でホワイトな訴求を!


免疫力をいえれば強力なPRになりますが、保健機能食品に該当しないいわゆる健康食品で免疫力を標ぼうするとすべて違反となります。
Life-lighterは、長年の実務経験のなかで薬機法や景品表示法、健康増進法などの法的知見や訴求方法を積み上げてきました。とくに景品表示法については国内でただひとり消費者庁発出の文書の誤りを指摘・改善させた実績があるほか、消費者庁の資格「景品表示法務検定(アドバンス)」を所有するなど、高度な専門性を有しております。
だからこそ、「安全な表現」「グレーだが訴求力のある表現」「本来NGだが実務では通用する表現」など、ご要望に合わせて提供することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
公式LINEでは、さらに実践的ないいかえテクニックや、稼ぐための最新薬事ノウハウについて発信しています