


薬機法(薬事法)上、化粧品でいえるのは、「現状維持」「美容の補助」の範囲の効果です。「お肌の健康促進」は一見すると問題ないように思えるかもしれませんが「促進」は、化粧品の定義を超えるため認められません。
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薬機法(薬事法)とは
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。
薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。
薬機法の基本規制
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
化粧品で「お肌の健康促進」はNG!その理由は?_


薬機法では医薬品でないものについて医薬品的効果効能を標ぼうすることを禁止しています。
その点「お肌の健康促進」は、医薬品的な効果効能は標ぼうしていないようにも見えます。ではなぜ化粧品でお肌の健康促進は認められないのでしょうか。
化粧品でいえるのは「現状維持」「美容の補助」まで
化粧品でいえるのは、「現状維持」「美容の補助」の範囲の効果です。
例
肌を健やかに保つ
肌のキメを整える
髪にうるおいを与える
化粧品でいえる範囲
- 現状維持
- 美容の補助
化粧品では「改善表現」は原則認められない
「健康」そのものは概念的な表現であり、単独であれば認められます。
しかし、「促進・高める」といった改善表現は、それが疾病や特定の部位にかかるものでなくても「医薬品的な効果効能」とみなされてしまうのです。
そのため健康食品で「お肌の健康促進」は認められません。
OK表現とNG表現


ではどのような表現であれば可能で、どのような表現が不可になっているのでしょうか。
NG表現


化粧品で”肌”の健康を促進する表現は基本的に認められません。よって次の表現は不可です。
【NG表現】
- 肌の健康改善
- 肌の健康を高める
- お肌の健康促進
- お肌の元気向上
注意が必要なのが、「お肌の元気向上」もアウトとなる点。“元気”は「健康」と同じく抽象的、概念的な言葉ですが、やはり促進・高める表現は「医薬品的な効果効能」にあたるとみなされるため不可となります。
では「肌に元気を”与える”」はどうでしょうか。
「与える」は補給表現であり、セーフと考えられます。ただし、「肌に元気を与える」とすると医薬品的といえなくもありません。つまりグレーゾーンです。別の表現を用いるのが安全でしょう。
グレー
- 肌に元気を与える
OK表現


OK表現
- 肌の健康をサポートする
- お肌を活き活きとさせる
- ハツラツとしたお肌に導く
- 健康肌のあなたへ誘う
- 肌をいい感じに保つ
- いい感じの肌を保ちたい人におススメ
案件で使える!いいかえのテクニックを紹介





化粧品では具体的変化の標ぼうは不可ですが、「現状維持」「美容補助」は認められます。なのでいいかえのコツとしては改善表現ではなく「活き活き」「ハツラツ」など抽象的な表現を用いる、「サポート」「導く」など補助表現にとどめるなどです。「~したい」など願望表現にするのも良いでしょう。
- 「活き活き」など抽象的にする
- 「健康をサポート」など補助表現にとどめる
- 「肌の健康をキープしたい」など願望表現にする
「活き活き」など抽象的にする
- 「活き活きした肌に」
- 「肌に自信を持ちたいあなたに」
- 「お肌をハツラツとさせる」
- 「いい感じの肌」
「健康をサポート」など補助表現にとどめる
- 「お肌の健康をサポート」
- 「健やかな肌に導く」
「肌の健康をキープしたい」など願望表現にする
- 「お肌の健康を意識したい方に」
- 「若々しい肌をキープしたい方に」
正しい知識でホワイトな訴求を!


「お肌の健康促進」は、一見すると問題ないように思えますが、認められられません。薬機法では「表現できると思われているが実務上はNG」「表現できないと思われがちだが実務上はOK」な表現が数多く存在します。それらを把握するためには、実績のある現役ライターに聞くことが一番の近道です。
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