コンビニや薬局に必ず置いてある品のひとつ、滋養強壮ドリンク。働く女性も増えてきている現代では男女問わず滋養強壮のニーズは高いといえるでしょう。医薬品であれば問題ありませんが、健康食品として販売する商品の場合、気をつけなければならないのが薬機法です。健康食品で滋養強壮はうたえるのでしょうか?景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)や食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)などを所有する専業薬機ライターが解説します。
滋養はOK、滋養強壮はNG
実務では「滋養強壮」のフレーズで使われることが多いですが、薬機法上の違法性については「滋養」と「強壮」を分解して考える必要があります。
まず「滋養」には「栄養分」という意味があります。「滋養をとる」「滋養物」などといいますね。つまり滋養を標榜することは、栄養分の摂取を標榜することとと同じです。ですので滋養そのものは使用できます。
一方「強壮」は「からだが丈夫で元気なこと」という意味です。
薬機法で標榜を禁じられている医薬品的な効能効果に「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」があります。強壮は「身体の組織機能の増強、増進」に該当するので、認められません。
OK表現とNG表現
では薬機法上、どのような表現であれば可能で、どのような表現が不可になっているのでしょうか。
NG表現
身体の組織機能の一般的増強、増進とみなされる表現はすべて不可となります。また「高める」「パワーが出る」など体の何らかの力を増強するかのごとき表現も基本的にNGです。
【NG表現】
- 滋養強壮
- 強壮
- 精力増強
- 体力増進
- 筋力増強
- 強壮作用
- パワーが出ます
- 元気を高める
- 強靭なからだを作る
【OK表現】
滋養強壮については、標榜可能な範囲そのものはさほど広くないものの、実務上さまざまにいいかえることで応用可能です。
【OK表現】
- 滋養に
- 滋養の摂取に
- ニンニクのチカラ
- バイタリティーな明日をつくる
- 元気の源
- いつも若々しく元気でありたい
- 精力的でありたいあなたに
- 活力をつけたい人
- 明日の活力をサポート
- 原動力が欲しい人におススメ
- 活力サプリ
- 活力系アミノ酸サプリ
- 働き盛りの方の栄養補給に
- 精をつけて明日を頑張りたい
【訴求のポイント】
- 抽象的な言葉に替える
- 願望の表現を用いる
- 栄養補給のロジックを使う
訴求のポイントとしては「バイタリティーな明日」「精力的」のように抽象的な言葉に置き換える、「活力をつけたい」「原動力が欲しい」など願望の表現を用いる、栄養補給のロジックを使うなどです。わけても栄養補給のロジックは健康食品での訴求で使えるテクニックなので覚えておくとよいでしょう。
[su_box title=”【単に栄養成分を表記するのも可】” box_color=”#005488″]
その他、単に成分を表記するのも有効です。成分の標榜は広告にあたらないので薬機法の対象となりません。高い栄養分があることが知られている成分を表記すれば、効果を訴求できるでしょう。
- ローヤルゼリー
- 牡蠣
- スッポン
- ウコン
- 亜鉛
→~~(栄養成分)は健康維持に役立つ成分です。
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滋養強壮については、標榜可能な範囲そのものはさほど広くないものの、実務上さまざまないいかえで応用可能です。Life-lighterの他の記事でも業界屈指の専門知見を有する筆者が、いいかえテクニックをご紹介していますので、参考にしてください。