ニキビは肌トラブルの代表格です。思春期の若者からストレス多難の大人までを悩ませる厄介なニキビですから、ニーズは高いでしょう。しかし化粧品でニキビ対策をうたう場合、薬機法による規制に留意が必要です。化粧品やでニキビはどこまでいえるのでしょうか。
情報の信ぴょう性については
- 日本でただ一人景品表示法に関する消費者庁の文書の誤りを指摘・改善させた実績
- 消費者庁及び公正取引協議会主催「景品表示法務検定」アドバンス(合格者番号APR22000 32)
- ハウス食品、エーザイ、NTTDoCoMo、徳間書店など上場企業との取引実績多数
- 東京都福祉保健局主催「食品の適正表示推進者(健康増進法・食品表示法の資格)」
- その他民間企業主催の薬事法関連資格(薬事法管理者資格、コスメ薬事法管理者資格、薬機法・医療法遵守認証広告代理店、美容広告管理者など)
- わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける
をもつ専業薬機ライターが解説します。
薬機法(薬事法)とは


薬機法(旧薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品について安全性と、体への有効性を確保するための法律です。正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
2017年の法改正により、「薬事法」から「薬機法」に名称変更となりましたが、内容は同じです。
薬機法の目的
薬機法の違反表現を考える際には、薬機法の目的に立ち返ることが重要です。薬機法の目的のひとつは、国民の健康を守ることにあります。
薬機法では、国民の健康を守るために、「薬」と「薬でないもの」をはっきりと区分しています。
「薬」と「薬でないもの」を区分することで国民の健康を守るとは、どういうことなのか、説明します。
たとえばサプリメントは薬ではないため、便秘を治す効果はありません。
それにもかかわらず、「このサプリメントは便秘解消効果があります」と広告したらどうなるでしょうか。
広告の内容を信じたお客さん(仮にA子さんとします)は購入します。
ですが、サプリメントに便秘を解消する効果はありません。
当然便秘は悪化していきます。
やがて、本来であれば、医療機関できちんと診てもらわなければならないほどに重症化しました。
しかしA子さんはこのように考えるのです。
「ま、サプリメントを飲んでるから病院行かなくても大丈夫でしょ!」
結果的に、取り返しのつかないほど重篤化してしまいましたとさ、(チャンチャン)
このように、医薬部と非医薬品の線引きがあいまいだと、お客さんの健康が脅かされるリスクがあります。
そこで医薬品と非医薬品を明確に区分し、非医薬品が医薬品のような効果があるかのように広告することを禁止しているんです。
そして、医薬品、医薬部外品、化粧品にはそれぞれ明確な定義があり、広告できる表現も決められている、というわけです。
化粧品で「ニキビ」は洗浄による予防まで(洗顔料)
化粧品で認められる表現は基本的には56の効能表の範囲内です。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う(歯みがき類)
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う(歯みがき類)
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行(歯みがき類)
う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う(歯みがき類)
う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う(歯みがき類)
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
「18.(洗浄により)ニキビ、あせにを防ぐ(洗顔料)」があります。つまり化粧品では予防まではニキビ訴求が可能です。
ただし”洗浄による”ものでなければならず、洗顔料に限られます。
医薬部外品(薬用化粧品)では予防まで


つぎに医薬部外品について見てみましょう。
医薬部外品では「 9.浴用剤」に「あせも・荒れ性・うちみ(打ち身)・肩のこり(肩の凝り)・くじき・神経痛・しっしん(湿しん)・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきび」とあります。
したがって承認を受けた範囲であればニキビの標ぼうは可能です。
薬用化粧品も種類によってはニキビへの効果の標ぼうが認められています。
具体的には以下の通りです。
「 3 .化粧水」…あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ
「 4 .クリーム、乳液、ハンドクリーム、 化粧用油」・・・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ
「 7 .パック」…にきびを防ぐ
「 8 .薬用石けん(洗顔料を含む)」…<殺菌剤主剤のもの>「体臭・汚臭及びにきびを防ぐ」<消炎剤主剤のもの>「皮膚の清浄、にきび、剃刀まけ及び肌荒れを防ぐ」
医薬部外品では、承認の範囲内であればニキビの標ぼうは可能です。ただし医薬部外品でも改善表現は認められません。あくまでも予防までです。
ルールを守ってホワイトな訴求を


ニキビは男女問わず幅広い層からのニーズがあるビッグワードです。しかし化粧品や医薬部外品で治療・改善表現を使うことは薬機法上、認められません。「ニキビ」は毎年摘発例も多いですから、訴求の仕方には十分注意が必要でしょう。