育毛剤(化粧品)で「薄毛改善」「発毛」はいえる?

薄毛の症状を持つ男性は全国で約1,300万人、その内悩んでいる人は800万人といわれています。育毛剤をはじめとするヘアケア市場は巨大です。

育毛剤で「薄毛改善」「発毛」など標ぼうしているケースは少なくありません。育毛剤で発毛効果は謳えるのでしょうか。

目次

化粧品としてはNG

NG違法

ヘルスケア用品は「化粧品」「医薬部外品」「薬用化粧品」に分類され、それぞれ標榜できる効果が決められています。

化粧品の場合、具体的な変化を連想させる表現は一切標榜できません。髪も身体の一部ですから、発毛とすると「身体への具体的な変化」を標榜していることになりNGです。

どこまでOK?化粧品でいえる効果効能の範囲とは?でもご紹介していますが、

化粧品の育毛剤で認められているの以下の3つです。

3)頭皮、毛髪を健やかに保つ。

4)毛髪にはり、こしを与える。

13)毛髪の水分、油分を保つ

したがって化粧品の育毛剤では頭皮環境の正常化、栄養補給により髪にハリ・コシを与える程度しか標榜できないことになります。

 

 

医薬部外品では謡えるケースも
  • 医薬部外品の育毛剤の場合、ケースによって発毛を謳うことができる

そうはいっても、「毛生促進」「発毛促進」などの文言を使っている育毛剤もたくさんあるじゃないか!」と思われた方もいるでしょう。

そうなんです。育毛剤には発毛促進を謳ったものも存在します。実は医薬部外品一定の条件を満たした場合には踏み込んだ表現が可能です。

医薬部外品とは厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されたものです。
育毛剤については「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・病前の脱毛(の予防)、養毛」の標榜が許可されています。

ここでいう一定の条件とは、試験などで効果が立証されていることです。

つまり医薬部外品では発毛効果が臨床試験などで厚生労働省に認められていれば、発毛促進や毛生促進は標榜可能です。(ただし、薬機法が広く認知されるようになった現在、「効能を謳えば即違法!」との誤った認識を持つ人も少なくありません。なので「発毛」を前面に出した訴求をすると法には抵触しなくても、クレームになる恐れがあります。)

https://life-lighter.com/keihyoho-tekikakusyouhisyadantai/

 

OK表現とNG表現

分かれ道

化粧品としての育毛剤の場合、どんな表現が可能なのでしょうか。

NG表現

化粧品の育毛剤では、毛が生えることを連想させる表現は使えません。

化粧品の育毛剤で認められているのは

3)頭皮、毛髪を健やかに保つ。

4)毛髪にはり、こしを与える。

13)毛髪の水分、油分を保つ

です。

「発毛」「伸びる」などは不可となります。

【NG表現】

  • ぐんぐん伸びる
  • 使いすぎるとボーボーに
  • 発毛をサポート
  • 発毛促進
  • フサフサに

OK表現

訴求できるのは

3)頭皮、毛髪を健やかに保つ。

4)毛髪にはり、こしを与える。

13)毛髪の水分、油分を保つ

の範囲内で、かつ体の変化とは関係のない表現になります。

 

【OK表現】

  • 毛根力
  • 自信を生やす
  • フサフサを目指して
  • 太く濃い自信に
  • 髪の明日を作る
  • 頭髪力
  • 髪が育ちやすい頭皮環境を整える
  • 毛根にダイレクトアプローチ
  • 毛根にズドン
  • 髪の悩みに直接届く

 

訴求のコツとして“目指す”、”明日”など「未来」にフォーカスする、“毛根力” 、”頭髪力“など「ぼかした表現」を使うこと。

自信“など「気持ちや内面」に言及するのも良いでしょう。自信訴求はコンプレックス商材で特に有効です。

参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

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