薬機法(薬事法)に触れない「エイジングケア」表現

薬機法の専門家 橋本 駿

「エイジングケア」は「年齢に応じたケア」として化粧品広告で使用可能ですが、「若返り」「老化防止」などの表現は薬機法により禁止されています。メーキャップ効果であれば事実に基づき一定の表現が可能です。薬機法の範囲内で適切な言葉選びが必要となります。

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目次

そもそも薬機法(薬事法)ってなに?

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正されました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります。

薬機法の基本ルール

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

エイジングケアとは

薬機法ライターでは、化粧品などの表現ルールについてまとめた、「化粧品等の適正広告ガイドライン」と呼ばれるガイドラインがあります。

化粧品等の適正広告ガイドラインでは、「エイジングケア」を次のように定義しています。

エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。

(化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版)

つまり化粧品広告で認められる「エイジングケア」の表現は、以下の範囲内となります。

  1. 年齢に応じたエイジングケア表現
  2. 化粧品等に認められた効能効果の範囲内のエイジングケア表現

年齢に応じたケア」とは、「なるべくシワやシミが増えないように現在の肌状態を維持する」ことです。

「アンチエイジング」など「維持」を超えた表現認められません

NG

  • アンチエイジング
  • 若返り
  • 老化防止
  • またはこれに類する表現

メーキャップ化粧品の場合事実に反しない限りOK

メーキャップ化粧品の、メーキャップによる効果であれば、事実に反しない限り認められます。厚生労働省通知化粧品の効能の範囲の改正について」では次のとおりに規定しています。

化粧品の効能効果の範囲(局長通知別表第1)に掲げる効能効果以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷んだ髪をコートする」等のメーキャップ効果等の物理的効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものであること

(化粧品の効能の範囲の改正について|厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)

「小じわを目立たなく見せる」などメーキャップ効果の表現は事実であれば可能です。

  • 「化粧くずれを防ぐ」
  • 「小じわを目立たなく見せる」
  • 「みずみずしい肌に見せる」
  • 「傷んだ髪をコートする」

メーキャップ効果の範囲は?

では「メーキャップ効果」はどこまでを指すのでしょうか。

そもそも「メーキャップ効果」がうたえる理由は、

色彩効果により物理的に肌状態が変化したように見えるとを標榜しているに過ぎない(=身体への変化は標榜していない)からです。

そのため、メーキャップ効果はメーキャップ化粧品でなくても事実であれば認められるとされています。平成25年日本化粧品工業連合会が発出した「メーキャップ化粧品の広告表現について」では以下の通り定めています。

「メーキャップ効果とは、「メーキャップ化粧品」による色彩効果を原則とするが、「メーキャップ化粧品」以外の化粧品による「色彩効果以外の物理的な効果」についても、メーキャップ効果を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。

メーキャップ化粧品の広告表現について

薬機法でいう「メーキャップ効果」の範囲については以下の記事で詳しく解説しています。

OK表現とNG表現

OK表現

化粧品広告で認められる表現は「年齢に応じたエイジングケア表現」「化粧品等に認められた効能効果の範囲内の(=メイクアップの効果としての)エイジングケア表現」です。

  1. 年齢に応じたエイジングケア表現
  2. 化粧品等に認められた効能効果の範囲内の(=メイクアップの効果としての)エイジングケア表現

1、年齢に応じたエイジングケア表現

  • 年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケアア
  • 美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ちた肌のエイジングケア

2、メーキャップの効果としての表現

  • 年齢のサイン(しみ・くすみ・しわ)をおおうエイジングケア
  • 若く見せるエイジングケア(ただし、メーキャップ効果等の物理的効果であることが判ること)

NG表現

化粧品で認められないエイジングケア表現は、「若返り効果」や「老化防止」「肌質改善」など化粧品の効果効能の範囲を逸脱した表現です。

若返り効果

若返り効果に関するエイジングケア表現は認められません。

  • エイジングケアで若さは再び戻ります
  • 若々しい素肌がよみがえるエイジングケア
  • 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア

加齢によるシワやたるみなどの老化防止・改善

加齢による老化防止効果に関するエイジングケア表現は認められません。

  • 肌の老化を防ぐエイジングケア
  • アンチエイジングケア
  • エイジングケアで加齢に待った
  • 肌の老化対策
  • シワやたるみを防ぐエイジングケア

配合成分、作用機序の説明による老化防止

配合成分、作用機序の説明で老化防止を標榜したエイジングケア表現は認められません。

  • 「肌の老化と戦う抗酸化成分○○を配合」
  • 「○○エイジングケア肌の老化防止に役立ち、特にコラーゲンの生成能力を高める」
  • 皮膚の老化メカニズムに着目したシワ対策のエイジングケア美容液

5 、肌質の改善による、老化防止

肌質改善し、老化防止を標傍するエイジングケア表現は認められません。

  • エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる

6、「エイジングケア」を具体的な効能・効果であるかの様に表示

「エイジングケア」を個別の具体的な効能・効果、又は作用であるかの様に標傍した表現は認められません。

  • 保湿のためのエイジングケア成分を配合しました

よくある質問と回答

質問:化粧品で「エイジングケア」と表現する場合、どのような条件が必要ですか?

回答:化粧品の広告で「エイジングケア」と表現するには、「年齢に応じた化粧品などによるお手入れのこと」といった注釈を記載することが必要です。 また、表現全体が、化粧品で認められている効能・効果の範囲を超えてはならず、若返りや老化防止を暗示するような表現は認められていません。

質問:薬機法上認められている「エイジングケア」の言い換え表現には、どのようなものがありますか?

回答:「年齢に応じた潤いケア」や、「乾燥しやすい肌をしっとり整える」といった表現が可能です。また、「年齢肌にうるおいを与える」や、メイクアップ効果によるものであれば「年齢よりも若く見られるように」といった表現も使用できます。あくまで、肌の状態を整えるなど、薬機法で認められた範囲内での表現に限られます。

質問: 薬機法上、「エイジングケア」と「アンチエイジング」はどう違いますか?

回答: 「エイジングケア」は「年齢に応じたお手入れ」と位置づけられ、化粧品広告でも適切に使えば容認されます。一方、「アンチエイジング」は「若返りや老化防止」を暗示する表現として、薬機法や景表法で原則NGです。

質問:「エイジングケア」の広告で、「シワが消える」と表現しても良いですか?

回答:「シワを消す」という表現は、医薬品的な治療効果を暗示するため薬機法違反となります。ただし、「乾燥による小じわを目立たなくする」という表現であれば、効能評価試験済みであることを明記すれば使用可能です。あくまで一時的な小じわに対する効果に限られ、深いシワの改善を示唆することはできません。

ルールを守って訴求力のあるエイジングケア表現を

若返りを示す「アンチエイジング」は不可ですが、「エイジングケア」の表現は必ずしも不可ではありません。ただし一定のルールがありますから注意が必要です。

Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善させた実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)、わかさ生活に薬機法の専門家としてインタビューをうけた実績をもつ専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。

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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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