化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現をよく見かけます。「○○専用」のフレーズは症状に悩む人への訴求力は強そうですが、薬機法上認められるのでしょうか。本稿では化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現は使えるのか、また認められる表現と認められない表現について解説していきます。
情報の信ぴょう性については
- 日本でただ一人景品表示法に関する消費者庁の文書の誤りを指摘・改善させた実績
- 消費者庁及び公正取引協議会主催「景品表示法務検定」アドバンス(合格者番号APR22000 32)
- ハウス食品、エーザイ、NTTDoCoMo、徳間書店など上場企業との取引実績多数
- 東京都福祉保健局主催「食品の適正表示推進者(健康増進法・食品表示法の資格)」
- その他民間企業主催の薬事法関連資格(薬事法管理者資格、コスメ薬事法管理者資格、薬機法・医療法遵守認証広告代理店、美容広告管理者など)
- わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける
をもつ専業薬機ライターが解説します。
化粧品で「○○専用」は不可


「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、特定の肌向けであることを強調することで効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させるおそれがあるため、認められません。
化粧品等の適正広告ガイドラインでは次の通りに規定しています。
E4 「○○専用、○○用」等の表現
「〇〇専用」等の表現の中には、特定の用法用量(例えば「敏感肌専用」)だけでなく、特定の年齢層、性別(例えば「子供専用」「女性専用」など)、特定の効能効果(例えば「抜け毛専用」「ニキビ専用」など)を対象としたもの等がある。
これらの表現は、化粧品等の広告の表現としては好ましくないので、承認を受けた名称である場合、及び化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合(F6.2)等以外は原則として使用しないこと。
なお、「○○専用」の表現ではなく、使用感や使用方法等から判断して特定の年齢層、性別等が対象である「○○用」、「○○向け」等の表現は差し支えない。
(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】)
- 特定の用法用量(「敏感肌専用」など)
- 特定の年齢層、性別(「子供専用」「女性専用」など)
- 特定の効能効果(抜け毛専用」「ニキビ専用」など)
を対象とする表現は化粧品等の広告として好ましくないので、原則として使用しないことと明記されています。
化粧品や医薬部外品の広告では「○○専用」の表現ではなく、
- 「○○用」
- 「○○向け」
の表現を使わなくてはなりません。
OK表現とNG表現


OK表現


「○○用」「○○向け」
- 敏感肌用
- 乾燥肌用
- 子供用
- 女性向け
特定部位にしか使用しないことが明白な場合も「〇〇専用」も可能
「○○専用」が禁止されている理由は「効能効果又は安全性など事実に反する認識を与えるおそれがあるため」です。
特定部位にしか使用しないことが明白な化粧品などの場合は、事実に反する認識を与えるおそれがないため「○○専用」の表現も認められます。
(例)爪専用(ネイル、ネイルリムーバー等)敏感肌
安全性の観点から「洗い流し専用」とするのもOK
また化粧品の成分が肌に残留すると危険な場合、「洗い流し専用」と表記するのも可能です。
例)拭き取り専用、洗い流し専用(クレンジングオイル)
NG


用法用量を特定した表現
- 敏感肌専用
- 混合肌専用
- 仕事を休めない人専用
- 朝専用
効能を特定した表現
- 抜け毛専用
- 肌荒れ専用
- ニキビ専用
性差を特定した表現
- 女性が使わなくてはなりません
- 男性が使うとより効果的
など性差を特定した表現は認められません。ただ、「メンズコスメ」という言葉も使われていますから、性別を表記することそのものは不可ではないと考えられます。
認められた効能を逸脱する表現
「○○専用」以外の表現でも認められた効能の範囲をこえた表現は不可です。
- 女性特有の抜け毛に効果的な育毛剤
薬機法(薬事法)における化粧品の「敏感肌専用」についてのQ&A


質問:薬機法における「低刺激」と「敏感肌用」の表示の違いは何ですか?
回答:「低刺激」は、一般的に刺激性が少ないことを示す表現であり、特定の肌タイプを対象としていません。一方、「敏感肌用」は、敏感肌の方を主な対象とした製品であることを示します。いずれの表示も薬機法に基づき、適切な試験データや根拠に基づいて表示することが求められます。
質問:「敏感肌用」と表示する際に注意すべき点は何ですか?
回答:「敏感肌用」と表示する際は、科学的根拠に基づいて低刺激性が確認されていることが重要です。また、「すべての方に皮膚刺激が起こらないわけではありません」といった注意書きを併記し、消費者に誤解を与えないよう配慮する必要があります。
質問:敏感肌用化粧品の広告で注意すべき薬機法のポイントは何ですか?
回答:敏感肌用化粧品の広告では、薬機法に基づき、医薬品的な効能効果を謳わないことが重要です。また、「アレルギーを完全に防ぐ」などの絶対的表現や、根拠のない効果を示す表現は避け、適切な試験結果に基づく表現を使用する必要があります。
質問:化粧品広告で「安全性を保証する」表現は可能ですか?
回答:化粧品広告において、「安全性を保証する」表現は、消費者に誤解を与える可能性があるため、薬機法上禁止されています。具体的な効能効果や安全性を確実であると保証するような表現は使わないようにしましょう。
質問:「低刺激性」と広告するためには何が必要ですか?
回答:「低刺激性」と広告するためには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 低刺激性が科学的根拠に基づき確認されていること。
- 「すべての方に皮膚刺激が起こらないわけではありません」などの注意書きを明示すること。
- 注意書きは「低刺激性」と同等の大きさで、近接した位置に記載すること。
質問:「敏感肌用美容液」という表現は使えますか?
回答:「敏感肌用美容液」という表現は、化粧品の公正競争規約で適切な「用途別名称」として認められているため、使えます。
ルールを守ってホワイトな訴求を


薬機法では効能効果や安全性について誤認を与えるおそれのある表現を規制しています。そのため「○○専用」は原則認められません。
Life-lighterでは”好かれて売れる訴求”をモットーに薬機チェックや薬機ライティング、薬機コンサルなどを承っています。
- さらに詳しく知りたい!
- 扱ってほしいテーマがある!
- この表現はセーフか知りたい!
などでも結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
コメント