「ウソをつかない限り優良誤認にならない?」→NO!基準を解説

景品表示法はその第五条に優良誤認表示の禁止を規定しています。優良誤認表示の禁止は「事実に相違して実際のものよりも優良であるように表示」することを禁ずるものです。では、事実に相違しない限り優良誤認表示にならないのでしょうか。

景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)所有者が解説していきます)所有で、消費者庁発出の文書の誤りを指摘改善させた実績を持つ筆者が解説していきます。

目次

真実であっても優良誤認表示になりうる

結論からいうと、真実であってもケースによっては優良誤認表示にあたる可能性があります。

景品表示法は優良誤認表示の禁止について次のように規定しています。

景品表示法第五条(不当な表示の禁止)

「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(以下略)

 

つまり優良誤認表示とは

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの

(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示です。

 

注目したいのは「実際のものよりも著しく優良であると示す」「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」という部分。

事実であっても消費者が商品を選ぶ際の判断に影響を与えるような表示は不可ということです。

 

したがってたとえばさまざまな体験談のなかで都合の良い体験談を強調ないし抜粋して表示する場合は

  • 実際のものよりも著しく優良であると示す
  • 不当に顧客を誘引
  • 一般消費者による自主的かつ合理的な選択の阻害

にあたるため、不当表示になり得ます。

たとえば次のようなケースです。

ほとんどの人が少ししか痩せず、たまたま1名が10キロ痩せただけなのに、あたかも多くの人が10キロ痩せたかのように表記する

 

表示「多くの人が10キロやせる(ような見せ方)」

実際「ほとんどの人が少ししか痩せない」

不当表示!

 

また食品などで、どの事業者もおこなっている安全・衛生対策をしているに過ぎないにもかかわらず、それを強調することで、あたかも特別な対策をとっているために安全性が高いと誤認させる場合にも問題となりえます。

 

優良誤認表示の摘発事例は非常に多い!表示には細心の注意を

注意

優良誤認は景品表示法の摘発事例のなかでも特によく見られます。景品表示法は、罰則も比較的重く、社名公表になるケースも多いです。また平成28年度より課徴金制度が開始していて、売り上げの3%を納めなくてはなりません。表示には細心の注意を払うことが必要です。

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