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いつの時代も薄毛ケアのニーズは絶えません。育毛・発毛アイテムにはいろいろなものがあります。なかでもよく広告されているのが、値段も手ごろでとっつきやすい「育毛シャンプー」です。しかし実は育毛シャンプーは薬機法上認められません。なぜなのでしょうか。
化粧品の効能56に育毛効果は含まれない
ヘルスケアの商品は医薬品、医薬部外品(薬用化粧品)、化粧品に分かれます。
それぞれ薬機法などでうたえる効果の範囲が定められており、認められた範囲内でしか表現できません。
化粧品に関して表現できるのは原則化粧品の効果効能56の範囲とされています。

【化粧品等の適正広告ガイドライン
2020年度版】より抜粋
化粧品の効能56の中には育毛に該当するものはありません。化粧品で毛髪に関して言えるのは
3頭皮、毛髪を健やかに保つ。
4 毛髪にはり、こしを与える。
13毛髪の水分、油分を保つ
です。
したがって化粧品としての育毛剤では頭皮、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防程度しか標榜できないことになります。
化粧品でうたえる効果の範囲についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

案外広い!?化粧品広告でうたえる範囲|注意すべきポイントも解説!
化粧品広告は薬機法によって細かく規制されていて、表現できる範囲が限られいています。化粧品広告で標榜できるのは基本的に「1通知で定められた56項目の範囲内の効能効果」「2メーキャップ効果」「3使用感」です。また「縛り表現」や「使用感」にも注意しなればなりません。まず、縛り表現は全文記載が必須で省略は不可です。使用感は「効果効能」との線引きが難しく、広告担当者は使用感のつもりでも効果効能とみなされるケースがあるので要注意です。
薬用化粧品でも育毛効果は不可
つぎに医薬部外品(薬用化粧品)の効能表を見てみると、「4育毛剤」に「薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ病後・産後の脱毛、養毛」とあります。
ですが薬用化粧品の効能「1シャンプー」で認めらているのは「ふけかゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ、毛髪・頭皮を正常に保つ、毛髪・頭皮を健やかにする、毛髪・頭皮をしなやかにする」です。
育毛効果に該当するものがありません。
したがってシャンプーという形での育毛効果をうたうのは薬機法上NGなのです。化粧品と医薬部外品
、薬用化粧品の違いはこちらの記事で詳しく解説しています。
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