SOELU株式会社に景品表示法の確約手続きを認定

薬機法の専門家 橋本 駿

景品表示法の確約認定が公表されました。SOELU株式会社が、フィットネスクラブのサービスに関して、自社サイトで実際とは異なる条件の表示を行っていたことが明らかになりました。これは有利誤認表示(景品表示法5条2号)にあたります。同社は是正計画を提出し、確約手続が認定されました。今後は再発防止策や返金対応が実施されます。

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目次

本件の概要

2025年12月16日、消費者庁はSOELU株式会社の確約計画を認定しました。

SOELU株式会社は、自社が運営する店舗などで供給するフィットネスクラブのサービスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、あたかも、キャンペーン適用時は月々1980円(税抜)でヨガのレッスン、マシンピラティスのレッスンの受講、よもぎ蒸しの利用等のサービスが受けられるかのように表示していました。


「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど 全部受け放題」
「月々1980円~で ここまでできる!」

しかし実際には、本件各サービスの全てを受けられるものではありませんでした。これは有利誤認表示(景品表示法第5条2号)にあたります。

景品表示法の「確約手続」とは

確約手続とは、違反行為をしても、表示の是正計画を事業者が自ら内閣総理大臣に申請をし、認められた場合、措置命令や課徴金納付命令を受けないことにする制度です。

確約計画の内容

①違反行為を既に行っていないことを確認する旨及び、同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
②違反行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。
③再発防止措置を講じること。
④違反行為を行っていた期間に本件役務に係る会員となった者に対し、支払われた額の一部を返金すること。
⑤①~④の措置の履行状況を消費者庁に報告すること

橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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