ブログ一覧
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化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
摘発事例も!|化粧品における満足度表示がNGになるケースを解説
薬機法では、満足度やアンケート、口コミによる表現でも、効果や安全性を保証する内容はNGとされています。たとえば「満足度93%」などの表現は、効能の誤認につながるため注意が必要です。使用感や香りに関する内容であれば、調査方法や対象を明示すれば... -
薄毛に悩む私がFAGA専門会社の女性育毛剤を使うことにした理由
登場人物 みか(39) 都内の印刷会社で働く独身女性。面倒見がよく、社内でも後輩から慕われている。甘いものに目がない。最近薄毛になってきて焦っている。 さちえ(38) みかの同僚。お調子者だが仕事はきっちりこなす。常に恋人が絶えないタイプで人脈... -
薬機法(薬事法)で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件とは
化粧品や医薬部外品で「低刺激処方」「肌に優しい」等の広告表現を見かけます。薬機法(薬事法)では、安全性を保証・強調する表現が禁止されているため、低刺激の表現は、化粧品や医薬部外品では原則NGです。ただし、「低刺激性」が科学的に立証され、か... -
【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
医薬品等適正広告基準は、薬機法の補完として医薬品や化粧品の広告表現を規定するガイドラインです。2017年改正で表現の幅が見直され、ビフォーアフターの使用や「低刺激」表示が条件付きで可能になりました。また、誇大広告や推薦表現、臨床データの使用... -
法的にセーフ?「夫医師”え?シミならアレで一瞬だよ?”」系の広告
近年、webサイトのレコメンドウィジェット欄や記事下などで「夫の医師”え?シミなら冷蔵庫のアレで一瞬だよ?”」といった調子の広告が散見されます。冷蔵庫のアレって何?という疑問もわきますが、気になるのが法的な部分です。そもそも目的語を代名詞に置... -
「効果には個人差があります」をつければ法規制を免れる?
法律上認められない表現を「口コミ」「購入者の声」などとして掲示し、傍に「効果には個人差があります」「あくまでも個人の主観です。効果を保証するものではありません。」といった但し書き(打消し表示)を付しているケースをよく見かけます。打消し表... -
いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「副作用」はNG
薬機法では、健康食品で「副作用が少ない」「副作用がない」といった表現は認められません。これは安全性を保証する誤解を招く恐れがあるからです。また「好転反応」といった表現も不可です。ただし、科学的根拠があり安全性を強調しない「眠くなりにくい... -
口コミも法規制の対象となる?薬機法(薬事法)上問題となる3つのパターンを解説
口コミも法規制の対象になります。薬機法や景品表示法、健康増進法で。医薬品的な効能表現、大げさな表現、他社批判、やらせ口コミなどは禁止されています。「個人の感想です」との表示も免罪符にはなりません。投稿や引用時は十分な注意が必要です。 薬機... -
機能性表示食品とは?トクホとの違いやいえる範囲、広告表現における注意点を解説
機能性表示食品とは、科学的根拠に基づく機能性を事業者の責任で表示できる食品です。対象は一般食品で、特保やアルコール類などは除外されます。表示できる機能は健康維持や体調改善に限られ、病気の予防や治療効果の表現は禁止です。特定保健用食品に比...