


景品表示法の確約認定第7号が公表されました。SOELU株式会社は、フィットネスクラブのサービスに関して、自社サイトで実際とは異なる条件の表示を行っていたことが明らかになりました。同社は是正計画を提出し、確約手続が認定されました。今後は再発防止策や返金対応が実施されます。
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本件の概要


2025/12/16、消費者庁はSOELU株式会社の確約計画を認定しました。
SOELU株式会社は、自社が運営する店舗などで供給するフィットネスクラブのサービスを一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、あたかも、キャンペーン適用時は月々1980円(税抜)でヨガのレッスン、マシンピラティスのレッスンの受講、よもぎ蒸しの利用等のサービスが受けられるかのように表示していました。
例
「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど 全部受け放題」
「月々1980円~で ここまでできる!」
しかし実際には、本件各サービスの全てを受けられるものではありませんでした。
景品表示法の「確約手続」とは
確約手続とは、違反行為をしても、表示の是正計画を事業者が自ら内閣総理大臣に申請をし、認められた場合、措置命令や課徴金納付命令を受けないことにする制度です。


確約計画の内容
①違反行為を既に行っていないことを確認する旨及び、同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
②違反行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。
③再発防止措置を講じること。
④違反行為を行っていた期間に本件役務に係る会員となった者に対し、支払われた額の一部を返金すること。
⑤①~④の措置の履行状況を消費者庁に報告すること











