健康食品やサプリメントで「花粉症」はOK?薬機法のルールやいいかえ表現

花粉症 薬機法 いいかえ 代替表現

薬機法では、医薬品でないものが病気の改善効果などをうたうことを規制していますが「花粉症」は病気とまではいえません。では、健康食品で「花粉症」の表現を用いることは薬機法上問題ないのでしょうか。今回は健康食品やサプリメントにおける「花粉症」表現について解説します。いいかえテクニックも紹介していますので参考にしてください。

情報の信ぴょう性については

  • 日本でただ一人景品表示法に関する消費者庁の文書の誤りを指摘・改善させた実績
  • 消費者庁及び公正取引協議会主催「景品表示法務検定」アドバンス(合格者番号APR22000 32)
  • ハウス食品、エーザイ、NTTDoCoMo、徳間書店など上場企業との取引実績多数
  • 東京都福祉保健局主催「食品の適正表示推進者(健康増進法・食品表示法の資格)」
  • その他民間企業主催の薬事法関連資格(薬事法管理者資格、コスメ薬事法管理者資格、薬機法・医療法遵守認証広告代理店、美容広告管理者など)
  • わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける

をもつ専業薬機ライターが解説します。

目次

健康食品で「花粉症」は不可

砂浜に書かれたNOの文字

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は医薬品と非医薬品を明確に区分していて、非医薬品に医薬品的な表現を用いると違反になるおそれがあります。

医薬品とみなされる表現のひとつに、疾患に対する効果効能が挙げられます。
「花粉症」は疾患とまではいえないと思われるかもしれませんが、行政は規制しています。

NG表現

  • 花粉症に
  • 花粉症緩和
  • 花粉症にいいみたい
  • 花粉症への効果
  • 花粉の季節に
  • 花粉の対策に

注意したいのが「花粉の季節に」「花粉の対策に」など、症状への言及をせず、季節や状況の表現にとどめても不可である点です。

間接的に言及するテクニックは他のワードでは使えるものもあるのですが、花粉症については不可になるケースが多いです。

実際に行政の見解として、東京都福祉保健局発出の健康食品の花粉症への効果表現について には違反事例とともに解説が示されています。

画像出典:「健康食品の花粉症への効果表現について」

そのなかで次のような記載があります。

「花粉症」という表現はでてきませんが、「花粉の季節はつらい」などの表現により花粉症に対する効果を暗示する標ぼうとなっております。

よって【全体的に見ると】「医薬品的」な効能を標ぼうしていることになります。

健康食品の花粉症への効果表現について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

つまり広告中に直接的な『花粉症』表現を用いなくても、『全体的な文意』から不可と判断する可能性があります

「花粉症をイメージさせる標ぼう」や「花粉症特有の症状」を示唆する表現に該当するとみなされかねない表現は避けるのが無難でしょう。

なるべく避けるべき表現

  • 花粉
  • スギ
  • 春の鼻水対策
  • ひのき
  • 春のムズムズ・イガイガ
  • 飛散
  • ティッシュ(マスク)が手放せない
  • 春になると憂鬱

健康食品で「副作用」について触れると薬機法違反リスク

サプリメントの広告やパッケージで「「ケースによってはめまい・吐き気をもよおすことがあります」など、副作用について標榜するケースがあります。しかし副作用について言及すると、薬機法に抵触するリスクが生じます。

めまい・吐き気・=「医薬品の副作用」であり、それについて言及することは間接的に医薬品的効能を標榜しているのと同じとみなされるからです。

副作用があると標榜することは本作用(=医薬的な効能)があると標榜することです。

反対に「身体にやさしく、眠くならないない」など副作用がない旨を標榜した場合も同じく薬機法に抵触するリスクがあります。健康食品では副作用について一切触れないようにしましょう。

OK表現

親指を立てる

花粉症については、かなり遠回りな表現しか認められいないのが現状です。

【OK表現

  • 気持ち良く春を迎えたい(過ごしたい)方
  • 春も快適に
  • 冬から春の季節の変わり目が嫌いな方
  • 転ばぬ先の杖で、春も元気にいたい方
  • 春のグズグズに

グズグズは花粉症を連想させるものの、「グズグズ、クヨクヨと気にしてしまう性格や気持ちのこと」と抗弁できるような用い方であれば可です。

OK「春のグズグズに」

NG「季節の変わり目になるとグズグズしてティッシュが手放せない方」

ただし場合によっては「NGとなる可能性も

ただし、「前後の文脈や」周囲の図などとの位置関係、使用するイメージ画像によっては、可能な表現に留まるものであっても「花粉症の暗示」と判断される可能性もあります。

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花粉症表現のQ&A

質問:健康食品の広告で「花粉症」という表現を使っても問題ありませんか?


回答:いいえ、問題があります。薬機法では「花粉症」という言葉は特定の疾患を示すため、健康食品の広告で使用すると医薬品的な効能を暗示することになり、違反となる可能性があります。代わりに、「季節の変わり目のムズムズ対策」や「スッキリとした毎日をサポート」といった表現を用いるのが適切です。

質問:「花粉症に効く」と記載した化粧品の広告は違反になりますか?

回答:はい、違反になります。化粧品はあくまで「肌や髪を健やかに保つ」ことを目的としており、「花粉症に効く」といった医薬品的な効能を示す表現は認められていません。「花粉が付きにくい処方」や「外的刺激から肌を守る」といった、物理的な作用を強調する表現なら問題ありません。

質問:「花粉症」という言葉を使わずに花粉対策をアピールするには?

回答:「花粉症」と明言するのは薬機法上問題があるため、「季節の変わり目のムズムズが気になる方へ」「外的刺激から肌を守る」「快適な毎日をサポート」といった表現が適しています。また、「静電気の力で花粉をブロック」など、商品の仕組みを具体的に説明することで、消費者に伝わりやすくなります。

質問:サプリメントで「花粉症対策」と表記するのは問題になりますか?

回答:はい、問題になります。サプリメントは食品に分類されるため、「花粉症対策」や「症状を和らげる」といった表現は薬機法違反となります。ただし、「季節の変わり目の健康維持」「すっきりとした毎日をサポート」といった表現であれば使用可能です。また、特定の機能を持つ成分については、機能性表示食品制度を利用する方法もあります。

質問:「花粉症におすすめのマスク」という表現は使用できますか?

回答:「花粉症におすすめ」と書くと、医薬品的な効能を示しているとみなされる可能性があるため注意が必要です。マスクは雑貨に分類されるため、効能を直接示すのではなく、「花粉をしっかりブロック」「微粒子をカットする高密度フィルター」など、物理的な機能を伝える表現が適切です。

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