


「育毛シャンプー」という表現は薬機法上認められません。化粧品でうたえる効能56項目の中に育毛効果は含まれず、毛髪を健やかに保つ、はりやこしを与えるといった表現にとどまります。医薬部外品でもシャンプーの効能には育毛や発毛促進はなく、使用できません。また「育毛シャンプー」を商品名にすることも不可です。「育毛」は効能効果に直結するため、名称でも規制対象となります。広告では「スッキリ洗い上げる」など使用感を強調する表現が適切です。
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薬機法(薬事法)とは
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。
薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。
薬機法の基本規制
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
「育毛シャンプー」はNG


結論から申し上げますと、「育毛シャンプー」は薬機法(薬事法)上、不可です。
化粧品の効能56に育毛効果は含まれない
ヘルスケアの商品は医薬品、医薬部外品(薬用化粧品)化粧品に分かれます。
それぞれうたえる効果の範囲が定められており、認められた範囲内でしか表現できません。
化粧品に関して表現できるのは原則化粧品の効果効能56の範囲とされています。


2020年度版】より抜粋
しかし化粧品の効能56の中には育毛に該当するものはありません。化粧品で毛髪に関して言えるのは以下の範囲内です、
3頭皮、毛髪を健やかに保つ。
4 毛髪にはり、こしを与える。
13毛髪の水分、油分を保つ
したがって化粧品としての育毛剤では頭皮、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防程度しか標榜できないことになります。
化粧品でうたえる効果の範囲についてはこちらの記事で詳しく解説しています。




薬用化粧品でも育毛効果は不可
つぎに医薬部外品(薬用化粧品)の効能表を見てみると、「4育毛剤」に「薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ病後・産後の脱毛、養毛」とあります。




ですが薬用化粧品の効能「1シャンプー」で認められているのは「ふけかゆみを防ぐ毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ、毛髪・頭皮を正常に保つ、毛髪・頭皮を健やかにする、毛髪・頭皮をしなやかにする」です。
育毛効果に該当するものがありません。
したがってシャンプーという形で育毛効果をうたうのは薬機法上不可です。医薬品、化粧品、医薬部外品、薬用化粧品の違いはこちらの記事で詳しく解説しています。


商品名に用いるのも不可
昨今、効能効果などを標ぼうしておきながら「これは広告ではありません」などと表記し、規制を逃れようとするwebサイトが散見されます。
では「育毛シャンプー」を商品名に用いた場合、法規制を逃れることができるのでしょうか。
すなわち、
育毛効果があるとうたっているのではなく、あくまでも商品名なんですよ
という言い分が通るのか、ということです。
「育毛シャンプー」に関しては商品名でも認められません。
「育毛」は毛が育つこと以外の意味は持たず、効能効果に直結するためです。これがたとえば多義語を用いて、ほかの意味にもとれるような場合、必ずしも不可とはなりません。
例)
便秘解消を目的とした商品で商品名を「直行便」とするなど


よくある質問


思い込みは禁物!きちんとルールを確認しホワイトな広告を


薬機法のルールは複雑で、チグハグな規制も多く含みます。そのため「一見認められていそうな表現」が規制されているケースが少なくありません。思い込みで違反してしまうことのないよう、事前にきっちりと確認しておくことが重要です。
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