いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「冷え症」はNG!

日本人の多くが悩んでいる冷え性。特に女性に多いといわれ、そのニーズは絶えることはありません。

しかし健康食品で「冷え・冷え性」は基本的にNGです。

本稿では

  • 「冷え」や「冷え性」といった表現が薬機法・健康増進法上問題となる理由
  • 「冷え」や「冷え性」いいかえ表現や考え方など

について解説します。

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目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2017年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

そもそも薬機法(薬事法)ってなに?

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正されました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります。

薬機法の基本ルール

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

薬機法(薬事法)とは

薬機法(旧薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性や安全性を確保するための法律です。医薬品等の製造や販売などに関するルールを定めていて、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2017年の薬事法改正により、「薬機法」に名称変更となりましたが、内容は同じです。

薬機法の目的

薬機法(薬事法)のOK表現とNG表現を考える際には、法律の目的を把握することが重要です、

(目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

     薬機法|e-gov.

冷え・冷え性は疾病にあたるので不可

薬機法では医薬品でないものが医薬品的な効果をうたうことを禁止しています。

医薬品的な効果効能の中に病気の治療・予防を目的とする効能効果があります冷え・冷え性は疾病にあたるので認められません。

医薬部外品であれば「9浴用剤」に「あせも、荒れ性、いんきん、うちみ、肩のこり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、たむし、冷え症、水虫、ひぜん、かいせん、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび」がありますから承認された範囲で標ぼう可能です。

ただし医薬部外品でも「手足の冷え性」など別の文言を付すのは不可となります。

「産前産後の冷え症」が「冷え症」と別に表記されているということは「冷え症」と「産前産後の冷え症」はそれぞれ単体で認められているものであり、他の語を付け加えることは認められないということです。

冷え性と冷え症は違う?

意外と知られていませんが、「冷え性」と「冷え症」は異なるものです。「冷え性」は冷えやすい体質、「冷え症」は体の特定部位が冷たく感じる症状をいいます。

「冷え性」は、一見すると医薬品的な印象をあたえないためOKと思われるかもしれません。しかし健康食品では冷え性と冷え症、どちらもNGです。

OK表現とNG表現

では薬機法上、どのような表現であれば可能で、どのような表現が不可になっているのでしょうか。

NG表現

NOの文字

「冷え症」を改善る表現は薬機法(薬事法)上、サプリメントや化粧品ではうたえません。

「冷え症」は疾患にあたるためです。

「冷え性予防でや化粧品で標ぼうは認められません。以下の表現は基本的にすべてNGです。

東京都薬務課は、次のような表現は不適切とする通知を出しています。

冷え性にどうぞ(インターネット広告/ダイエット等を標ぼうする健康食品)

冷え性にチラシ/無承認無許可医薬品(いわゆる木酢液)

冷え性予防:インターネット広告/病気の改善を標ぼうする健康食品

【NG表現】

  • 冷えしらずの
  • 冷え性に
  • 冷え症改善
  • 冷え性の緩和
  • 冷えに
  • 冷えに悩むあなたにおススメ

OK表現

冷えを直接的に訴求することは認められませんが、冷えの症状はさまざまにいいかえが利きます。例えば次の表現は薬機法上問題ありません。

【OK表現】

  • ポカポカに導く
  • 寒さが苦手な方へ
  • 冷房が苦手な方へ
  • 寒さで手足がジンジンする方へ
  • 「いつも末端が冷たい」そんなあなたへ(グレー)
  • 冬がつらい
  • 巡るチカラをたかめる
  • 冷えケア(グレー)
  • 生姜のチカラ
  • 黒コショウパワー

【訴求のポイント】

  1. 寒さが苦手」「冷房が苦手」など人の内面(性格)にフォーカスする
  2. ポカポカ」「ジンジン」など擬態語を用いる
  3. 巡るチカラ」「冬がつらい」など抽象的な言葉を使う
  4. 生姜」「黒コショウ」など、冷えへの効果を想起させる食材名を用いる

たとえば寒さが苦手」「冷房が苦手」など人の内面(性格)にフォーカスする、「ポカポカ」「ジンジン」など擬態語をうまく使い暖かい状態をイメージさせることが有効です。

「巡るチカラ」「冬がつらい」など抽象的な言葉を使う、「生姜」「黒コショウ」など、冷えへの効果を想起させる食材名を用いるのもOKです。

他方「冷たい」などとした場合、NGワードそのものは使ってはいないもののギリギリでしょう。(Life-lighterでは推奨しません)

代替表現云々ではなくて商品を売るという側面からすれば、パッケージを暖色系の色にして、冷えへの効果を連想させるのも有効と思われます。

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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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