「便秘」は誰もが経験する悩みです。だからこそ健康食品でも用いたくなるワードといえます。健康食品(サプリメント)で「便秘」は使えるのでしょうか。
景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)や食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)などを所有する専業薬機ライターが解説します。
健康食品(サプリメント)では「便秘」はNG
健康食品(サプリメント)で効能効果として「便秘」の表現を用いると薬機法に抵触します。
健康食品は直接薬機法の対象ではない
そもそも、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)はその目的を次のように規定しています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である(薬機法第一条)
「日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた」
とあります。
つまり薬機法の規制対象は
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
です。
健康食品は含まれません。
しかし医薬であるかのごとき表現を用いると薬機法違反
しかしながら、健康食品に効能があるとして販売すると薬機法の規制対象になります。
ここで、そもそも薬機法の規制がどのようになっているのか、確認しておきましょう。
薬機法では医薬品でないものについて医薬品的効果効能を訴求することを禁じています。
問題は、どのような場合に医薬品とみなされるのか、です。いわゆる46通知では医薬品の該当性は以下の観点から判断するとしています。
- 成分本質
- 形状
- 効能効果
- 用法用量
つまり医薬品的な効果効能をうたうと法律上は医薬品の分類になるわけです。しかし健康食品は医薬品ではありません。
したがって便秘が改善・解消するかのような表現(=医薬品的効果効能)は認められないのです。
NG表現とOK表現
では、どのような表現がNGで、どのような表現なら可能なのでしょうか。
NG表現
- 便秘改善
- 長年の宿便が噓のよう
- 便秘が治った
- お通じ
体の具体的な変化を訴求するとすべて違反になります。注意したいのが、「お通じ」も不可である点。「お通じ」は広告ではよく見かける表現ですね。けれども、違反です。摘発リスクがありますので、もし使っていたら今すぐに削除しましょう。
OK表現
擬態語をうまく使ったパターン
- 翌朝ドバババ
- 翌朝スッキリ
- ちょうキレイ!
- スッキリ快チョー!
- びっくりするほどモリモリ
- 恥ずかしいほどドッサリ
- 今日も快調チョーブブリブリ
擬態語をうまく活用することで違反を回避できます。(最後の方は少し汚いですが…)
「状態」をいいかえるパターン
- 朝の重苦しさから解放
- パンパンおなかとさようなら
状態にフォーカスしていいかえるパターンです。状態をいいかえるテクニックは他のNG表現にも応用できますので覚えておくとよいでしょう。
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正しい知識で摘発を回避しよう
「便秘は病気ではないので違反に当たらないのでは?」と思われがちですが、薬機法に抵触するといえます。
正しい知識を持つことが大切です。
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