薬機法で「低刺激」は原則NG|認められる2つの条件と注意点とは

化粧品や医薬部外品で「低刺激処方」「肌に優しい」等の広告表現を見かけます。日本人は敏感肌の人が多く、低刺激訴求は有効なアプローチといえるかもしれません。しかし、低刺激をうたう場合、薬機法に注意が必要です。

今回は薬機法(薬事法)上の「低刺激」表現についてのルールや、低刺激」が認められる2つの条件について、解説します。

情報の信ぴょう性については

  • 日本でただ一人消費者庁に公的文書の誤りを指摘・改善させた実績
  • 景品表示法務検定(消費者庁、公正取引協議会主催)アドバンスクラス(平均合格率2.9%)所有
  • 上場企業との取引実績多数
  • 食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)
  • その他薬事法関連民間資格ひと通り(薬事法管理者資格など)
  • 薬事広告実績9000件以上

をもつ専業5年目薬機ライターが解説しています。

目次

化粧品や医薬部外品で「刺激が少ない」は原則「NG]

化粧品や医薬部外品、医薬品の広告表現の基準についてまとめた「医薬品等適正広告基準」というガイドラインがあります。

そのなかの「(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」で以下のとおり規定されています。

(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。

                                                                                      医薬品等適正広告基準

効能効果等又は安全性を保証する表現に「刺激が少ない」が例示されています。したがって化粧品や医薬部外品で刺激が少ないは認められません。

効能効果等又は安全性を保証する表現としてほかにも「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」などが挙げられています。

【NG】

  • 比較的安心して・・・、刺激が少ない
  • 安心
  • 安全
  • 100%天然由来だからアレルギー体質の私でも大丈夫でした

科学的に立証されていて安全性の保障・強調にあたらない場合OK

ただし、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(8)副作用等の表現について」では低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められるとしています。

つまり以下の2要件を満たせば「低刺激」「刺激が少ない」などの標ぼう可能です。

  1. 低刺激であることが科学的に立証されている
  2. 安全性を強調も保証もしていない

「強調」にあたるのはたとえば次のような場合です。

【強調しているとみなされるケース】

  • キャッチフレーズに使う
  • 目立つところに表示する(広告・パッケージに大きく掲示、販売ページのTOP画面に表示)
  • 低刺激をメイン訴求にする

【NG例】

  • 肌に優しい処方なので敏感肌さんにもおススメ!
  • 低刺激だから肌が荒れることはありません。
  • 刺激が少ないからアレルギー肌にもってこいです。

【OK例】

  • 刺激が少ないので小さなお子様にもご利用いただけます。
  • 刺激が少ないので安全
  • 本品は添加物の○○を含んでいません(→「本品は添加物の○○を含んでいないので安心」とするとNGです。

この他、説明書きパッケージの裏小さな文字で「肌に優しい」「刺激が少ない」と表示するなど、安全性の強調にあたらない場合は、低刺激の表示が認められます。

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1.低刺激性が科学的に立証されていて、かつ2.安全性を強調も保証もしていない場合、「低刺激」の標ぼうは認められます。

ただ要件を満たしている場合でも他社誹謗にあたらないように注意しなければなりません。

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