令和7年2月26日、消費者庁はcaname株式会社の確約計画を認定しました。
目次
本件の概要
caname株式会社は、自社が運営する「かたぎり塾」において、無料体験当日に入会した場合の入会金割引について、自社ウェブサイト上で「表示された期限までに無料体験を行い、当日に入会した場合に限り割引される」かのように表示していた。
しかし実際には、表示期限後であっても無料体験当日に入会すれば割引が適用されていた。
これは有利誤認表示(景品表示法第5条2号)に該当します。
景品表示法の「確約手続」とは


確約手続とは、違反行為をしても、表示の是正計画を事業者が自ら内閣総理大臣に申請をし、認められた場合、措置命令や課徴金納付命令を受けないことにする制度です。
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