化粧品広告– tag –
-
薬機法(薬事法)上化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品広告では、「敏感肌専用」など特定の肌質や効能、年齢層、性別を限定する「○○専用」という表現は、原則使用できません。ただし、使用部位が明確な場合(爪専用、目元専用など)や安全性上必要な場合(洗い流し専用など)は例外です。一方、「○○用」... -
【いいかえ例付き】薬機法(薬事法)上、化粧品で「小顔印象へ」はいえる?
薬機法(薬事法)では、「痩せる」「病気が治る」といった具体的な変化の標ぼうを規制していますが、抽象的な表現でも医薬品のような効果を連想させる表現は不可となることがあります。「小顔印象」は医薬品的な効果を連想させるため認められません。その...
1