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薬機法
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現をよく見かけます。「○○専用」のフレーズは症状に悩む人への訴求力は強そうですが、薬機法上認められるのでしょうか。 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催) 食品の... -
薬機法
化粧品で「小顔印象へ」はいえる?いいかえ表現も紹介
薬機法では具体的な変化の標ぼうは原則不可ですので、化粧品や医薬部外品で「小顔矯正」「顔が小さくなります」といった表現は認められません。 しかし最近では具体的な変化は訴求せず、「小顔印象」など、あくまでも抽象的な表現にとどめた広告が散見され...
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