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薬機法(薬事法)上化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」はいえる?
化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表現をよく見かけます。「○○専用」のフレーズは症状に悩む人への訴求力は強そうですが、薬機法上認められるのでしょうか。本稿では化粧品や医薬部外品で「敏感肌専用」「抜け毛専用」といった表... -
【いいかえ表現付き】薬機法(薬事法)上、化粧品で「小顔印象へ」はいえる?
薬機法(薬事法)では、「痩せる」「病気が治る」といった具体的な変化の標ぼうを規制していますが、抽象的な表現でも医薬品のような効果を連想させる表現は不可となることがあります。「小顔印象」は医薬品的な効果を連想させるため認められません。その...
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