健康食品で不眠症・睡眠改善はうたえる?

薬機法の専門家 橋本 駿

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目次

そもそも薬機法(薬事法)ってなに?

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正されました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります。

薬機法の基本ルール

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

健康食品で不眠症・睡眠改善はNG

砂浜に書かれたNOの文字

薬機法では医薬品的な効能効果の標榜を禁じています。医薬品的な効能効果にあたるとされているものに「疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」があります。

不眠症は疾病にあたると解釈され、標ぼうは認められません。また医薬品的な効能効果とみなされるものに「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」があります。

睡眠改善表現は身体の組織機能の増強、増進に該当するため薬機法に抵触するおそれがあります。

OK表現とNG表現

岐路 考える

では薬機法上、どのような表現であれば可能で、どのような表現が不可になっているのでしょうか。

NG表現

間違えた道の標識

直接「不眠症」「睡眠改善」を用いるケースだけでなく、熟睡」「朝までぐっすり」のようよく眠れない状態(=不眠症・睡眠障害)を改善するかのごとき表現もNGです。また睡眠の質に言及すると不可になりますから、「深い眠り」や「ぐっすり眠れた」も認められないでしょう。

以下のケースはすべて不可です。

【NG表現】

  • 不眠症に
  • 睡眠改善
  • 睡眠の質を高める
  • 睡眠効果
  • よく眠れていない方に
  • 熟睡
  • 深い眠りに
  • ぐっすり眠れた
  • 寝つきをよくする
  • 朝まで起きることがなくなった

OK表現

OK

続いてOK表現についてみていきいましょう。睡眠については認められる表現は、実務上多くありません。

【OK表現】

  • 朝すっきりと目覚めたい、そんなあなた
  • 快眠
  • 安眠
  • ぐっすりをサポート
  • 質の高い眠りにいざなう
  • 眠りに満足していない

不眠症いいかえのポイント

アイデア 考え 発想 クリエイティブ
薬機法の専門家 橋本 駿

  • 「快眠」や「安眠」などぼかした表現を使う
  • 「サポート」など補助的なスタンスに留める
  • 「満足」など主観的な表現を用いる

「快眠」や「安眠」などぼかした表現を使う

「不眠」という直接的な言葉を避け、「やすらぎ」や「休息」といった、より穏やかで広範囲な言葉に置き換えるテクニックです。消費者が自身の状況と重ね合わせやすくなる効果も期待できます。

  • 「やすらぎのナイトタイムを」
  • 「穏やかな夜に寄り添う」
  • 「心地よい休息の時間へ」
  • 「ぐっすり、すこやかな毎日を」
  • 「夜の静寂を楽しみたいあなたに」

「サポート」など補助的なスタンスに留める

製品が主役ではなく、あくまで使用者の快適な毎日を「お手伝いする」というスタンスを示す表現です。効果を断定しないため、薬機法のリスクを低減できます。

  • 「あなたのリラックスタイムをサポート」
  • 「おやすみ前の新習慣で、ゆったり気分へ」
  • 「健やかな休息を応援します」
  • 「快適な睡眠環境づくりをお手伝い」
  • 「穏やかな夜を迎えるための準備に」

「満足」など主観的な表現を用いる

効果そのものではなく、使用した後の「気持ち」や「感覚」といった、個人の主観的な感想に焦点を当てる方法です。客観的な事実ではないため、断定表現を避けられます。

  • 「朝のスッキリ感に満足したいあなたへ」
  • 「満ち足りた休息で、気持ちの良い朝を」
  • 「心地よい眠りのお供に」
  • 「やすらかな気持ちで朝を迎えたい方に」
  • 「夜のリラックスタイムで、ゆったりとした気分を」

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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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