


サプリメントや健康食品では、精力増進や性機能向上を示す表現は薬機法により認められません。身体機能の改善を連想させる表現も不可です。ただし、「自信」や「活力」など内面に焦点を当てた表現は可能です。成分名の記載は規制の対象外です。
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そもそも薬機法(薬事法)って
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正された法律です。
この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります
薬機法の基本ルール
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
サプリメントや健康食品で「精力増進」はNG


サプリメントや健康食品などでは、身体の特定部位への言及、改善や機能向上など変化の標榜は認められません。
薬機法では医薬品的な効能効果の標榜を禁止しています。医薬品的な効能効果には「身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果」が含まれるので、
したがって男性機能を向上させるかのような表現は薬機法上問題となります。
OK表現とNG表現


ではどのような表現が不可でどのようないい替えが可能なのでしょうか。
NG表現


身体の機能を向上させるかのごとき印象を与える表現は、基本的に認められません。
【NG表現】
- 精力減退に
- 男性機能を向上します
- 精力減退の悩みにおススメ
- インポテンツ改善
- インポテンツになってしまった方
- 性機能向上
- 男性機能の衰えを感じてきたら
また気を付けなければならないのが機能向上そのもののの標榜だけでなく、「男性機能の衰えを感じてきた」「インポテンツになってしまった」など機能低下した人におススメとするのも不可になる点です。
「機能低下した人におススメ=機能向上させる効果がある」
というロジックになるからです。
OK表現


では、どのような表現であれば可能なのでしょうか。
正しい知識で摘発を回避しよう


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