caname株式会社に景品表示法の確約手続きを認定

薬機法の規制 広告 

令和7年2月26日、消費者庁はcaname株式会社の確約計画を認定しました。

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本件の概要

caname株式会社は、自社が運営する「かたぎり塾」において、無料体験当日に入会した場合の入会金割引について、自社ウェブサイト上で「表示された期限までに無料体験を行い、当日に入会した場合に限り割引される」かのように表示していた。
しかし実際には、表示期限後であっても無料体験当日に入会すれば割引が適用されていた。

これは有利誤認表示(景品表示法第5条2号)に該当します。

景品表示法の「確約手続」とは

確約手続とは、違反行為をしても、表示の是正計画を事業者が自ら内閣総理大臣に申請をし、認められた場合、措置命令や課徴金納付命令を受けないことにする制度です。

橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。
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