いいかえ例つき|薬機法(薬事法)上健康食品で滋養強壮はうたえる?

薬機法の専門家 橋本 駿

薬機法において、健康食品で「滋養強壮」という表現は原則NGです。「滋養」は栄養摂取を意味するため使用可能ですが、「強壮」は身体機能の増強・増進にあたるため認められません。
「精力増強」「体力増進」「パワーが出る」なども違法表現となります。一方、「滋養に」「元気の源」「活力をサポート」などは使用可能です。広告表現のコツとして、抽象的な言葉を使う、願望の表現を用いる(例:活力をつけたい方へ)、栄養補給のロジックで説明する、といった言い換えがおススメです。

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目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。

薬機法の基本規制

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保証する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

滋養はOK、滋養強壮はNG

選択

薬機法(薬事法)上、健康食品で「滋養強壮」はNGです。

広告表現では「滋養強壮」のフレーズで使われることが多いですが、薬機法上の違法性については「滋養」と「強壮」を分解して考える必要があります。

まず「滋養」には「栄養分」という意味があります。

「滋養」には「栄養分」という意味が


「滋養をとる」

「滋養物」

つまり滋養≒栄養分の摂取となります。ですので滋養そのものは使用できます。

一方「強壮」は「からだが丈夫で元気なこと」という意味です

薬機法(薬事法)で禁じられている効能効果に「身体の組織機能の増強、増進」があります。強壮は「身体の組織機能の増強、増進」に該当するので、認められません。

「強壮」は「からだが丈夫で元気なことを示す


「強壮剤」

「精力強壮」

「滋養」はOKでも「強壮」がNGなので、滋養強壮は薬事NGということになります。

OK表現とNG表現

では薬機法上、どのような表現が可能で、どのような表現が不可なのでしょうか。

NG表現

NG違法

身体の組織機能の増強、増進とみなされる表現はすべて不可となります。

また「高める」「パワーが出る」など体の何らかの力を増強するかのような表現も基本的にNGです。

【NG表現】

  • 滋養強壮
  • 強壮
  • 精力増強
  • 体力増進
  • 筋力増強
  • 強壮作用
  • パワーが出ます
  • 元気を高める
  • 強靭なからだを作る

OK表現

ポイント

滋養強壮については、いえる範囲そのものは広くないものの、実務上はさまざまにいいかえることで応用可能です。

【OK表現】

  • 滋養に
  • 滋養の摂取に
  • ニンニクのチカラ
  • バイタリティーな明日をつくる
  • 元気の源
  • いつも若々しく元気でありたい
  • 精力的でありたいあなたに
  • 活力をつけたい人
  • 明日の活力をサポート
  • 原動力が欲しい人におススメ
  • 活力サプリ
  • 活力系アミノ酸サプリ
  • 働き盛りの方の栄養補給に
  • 精をつけて明日を頑張りたい

滋養強壮のいいかえのコツを紹介

滋養強壮のいいかえテクニックを紹介します。

  1. 抽象的な言葉に替える
  2. 願望の表現を用いる
  3. 栄養補給のロジックを使う

抽象的な言葉に替える

特定の部位や身体機能について言及するのではなく、ぼやかすテクニックです。

抽象的表現の例

  • 活力をサポート
  • バイタリティーな明日のために
  • 精力的な生活を応援

願望の表現を用いる

将来こうなりたい」という願望表現を使うテクニックです。「こんな悩みに」とすればNGになるため「(将来)こうなりたい方に」とするわけですね。

願望表現の例

  1. 活力をつけたいあなたにおススメ
  2. 原動力が欲しい方のために
  3. いつまでもパワフルにありたい方

栄養補給のロジックを使う

「栄養を摂取できる」ことを説明するだけなので、薬機法(薬事法)上問題ありません。栄養補給ロジックは実務上、使い勝手のいいテクニックです。

栄養補給表現の例

  • ビタミンBは身体の回復に役立ちます。
  • これ1粒で亜鉛を100㎎摂取できます。
  • タンパク質は筋肉疲労によいといわれています。

よくある質問と回答

質問:「滋養強壮」という表現は、薬機法上どのような製品に認められていますか?

回答:「滋養強壮」は、薬機法上、医薬品または医薬部外品に認められている効能効果です。
医薬品としての「滋養強壮剤」は、疲労回復や体力増進などを目的とし、医薬部外品では「滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給」といった具体的な効能効果が承認されています。

質問:健康食品で「滋養強壮」という言葉を広告に使用することはできますか?

回答:健康食品では「滋養強壮」という言葉を直接的に使用することはできません。これは「滋養強壮」が医薬品や医薬部外品に認められた効能効果であり、健康食品が医薬品的な効果を謳うことは薬機法違反となるためです。代わりに「ハツラツとした毎日をサポート」「活力を維持する」「健康的でアクティブな生活を応援」といった、健康維持・増進の範囲内での表現に留める必要があります。

質問:医薬部外品や医薬品における「滋養強壮」の具体的な広告表現で注意すべき点はありますか?

回答:医薬部外品や医薬品で「滋養強壮」を標榜する場合でも、承認された範囲を超える具体的な効果効能(例:「〇〇病が完治する」)を謳うことはできません。過剰な効能効果の暗示や、消費者を誤解させるような表現は薬機法違反となります。客観的な根拠に基づき、承認された範囲内で、適切な表現をすることが求められます。購入者に誤解を与えないよう、誇大広告にならないよう注意が必要です。

滋養強壮はいろいろないいかえが可能!

滋養強壮については、実務上さまざまないいかえで応用可能です。シチュエーションに応じて、適切な表現でアプローチしましょう。

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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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