


薬機法(薬事法)上、健康食品で「貧血」は薬機法上認められません。貧血は疾病ではありませんが、「貧血に効く」「貧血を改善」といった表現は医薬品的な効能効果を連想させるためです。「ダルさ」など抽象的な表現であれば認められます。
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そもそも薬機法(薬事法)って
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正された法律です。
この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります。
薬機法の表現規制
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
健康食品で貧血は薬機法上NG


薬機法では医薬品的な効能効果の標榜を禁じています。医薬品的な効能効果にあたるとされているものに「疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」があります。
貧血は厳密には疾病名ではありません。しかし「貧血に効く」とすると消費者に医薬品であるかのようなイメージを与えるおそれがあります。よって健康食品で「貧血」は不可となります。
OK表現とNG表現


NG表現


【NG表現】
- 貧血対策
- 貧血に
- 貧血に改善
- 貧血に悩んでいるあなたに
- 貧血悩みに
気を付けるべきなのが、「貧血」の文字を使えばいくら「悩み」としてもNGになる可能性がある点です。疾患名に「悩み」をつければすべてOKになるのであれば、規制の意味がありません。
たとえば、糖尿病悩みを改善(NG)がん悩みを改善(NG)などいくらでもできてしまいますよね。「悩み」で切り抜けられるのは疾患とまではいえない表現、抽象的な表現までです。
[su_box title=”「悩み」を使えばセーフなのは「疾患とまではいえない表現」「抽象的な表現」” box_color=”#003f66″]
「効果を伝えたい、でも薬機法の規制があって自由に表現できない」
こんなときよく用いられる手段が「○○悩み」とし、”疾病を標ぼうしていない体“で訴求するもの。しかし、当然のことながら悩みの文言を使えばすべて許されるわけではありません。悩み訴求でOKとなるのは疾患とまではいえない表現、抽象的な表現までです。
例)
シミ悩み(OK)
くすみ悩み(OK)
など
ただし疾患とまではいえない表現、抽象的な表現にとどめれば絶対にセーフというわけではないので気をつけましょう。過去に「プヨプヨ脱ぎ脱ぎ」で摘発された事例があります。
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OK表現


続いてOK表現を見ていきましょう。
貧血はさまざまな表現にいいかえることができます。
「貧血」はNG!リスクは低いが別のアプローチを


「貧血」は疾病でありませんが、薬機法(薬事法)上、認められません。「がんが治る」「「糖尿病に効く」といった訴求と比較してリスクは低いですが、別のアプローチで攻めるのが得策でしょう。薬機法では「表現できると思われているが実務上はNG」「表現できないと思われがちだが実務上はOK」な表現が数多く存在します。それらを把握するためには、実績のある現役ライターに聞くことが一番の近道です。
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