健康食品で「やせる」はどこまで使える?いいかえ表現も紹介

薬機法 やせる薬機法 ダイエット

薬機法では、体に作用して痩せるような表現はNGとされていて、「脂肪燃焼」「代謝促進」などの言葉も使えません。
健康食品やサプリの広告では、「痩せる」ではなく「くびれを目指す」「健康的な体づくり」など、美容・健康・栄養補給にとどめた表現がポイントです。体型の変化を直接示す表現も避けましょう。言い換えテクで安全な広告を心がけるのが大切です。

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目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。

薬機法の基本規制

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保証する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

薬機法(薬事法)で「やせる」は不可

薬機法(薬事法)では、体内の組織への働きにより痩せるかのような表現は認められません。

厚生労働省が出した痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について(薬監第38号厚生労働省昭和60年6月28日)内「痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等の注意点(チェックポイント)は次のように続きます。

次のような人体に対する作用によって痩せるとすることは、医薬品的な効能効果に当たるので、このような効果を標榜することは認められない。

(ア)体内に蓄積された脂肪分等の分解排泄。

(イ)体内組織。体内組織。細胞等の機能の活性化。

(ウ)宿便の排泄。整腸、瀉下。

(エ)体質改善。

(オ)その他。

痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について(薬監第38号厚生労働省昭和60年6月28日)

成分の作用による痩身効果も認められない

成分の作用による痩身効果も、未承認医薬品広告(薬機法第68条)に該当しNGとなるおそれがあります。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、(中略)第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条|e-gov

【NG】

  • やせる
  • 脂肪燃焼
  • 代謝促進

認められない表現と認められる表現

選択

では認められない表現と認められる表現をみていきましょう。

認められない表現

砂浜に書かれたNOの文字

まずは認められない表現から見ていきましょう。変化だけでなく、体の部位について触れると薬機法上のリスクが生じます

【NG表現】

  • 痩せる
  • スリムに
  • おなかがへっこむ
  • 脂肪を燃やす
  • 脂肪撃退
  • 代謝促進
  • セルライトを撃退
  • 減量
  • サイズダウン
  • ダイエットサポート
  • スリミング
  • フォーミング
  • セルライト
  • 体型キープ
  • 太りにくい体に改善

ダイエットサポートは一見すると問題ないように思えますが、ダイエットをサポートできる効果がある=痩身効果があると認識されるので不可です。

「ダイエッターサポート」とすればダイエッター=「痩せようと頑張っている人」をサポートするというロジックが通るので不可にはならないでしょう。(ただ限りなく黒に近いグレーです。Life-lighterでは推奨しません。)

「燃えやすい体質」「基礎代謝をアップ」など代謝への言及も認められません。

以下の表現は化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】でNGであることが明記されています。

  • スリミング
  • フォーミング
  • セルライト

以下はダイエットサプリで処分対象となった表現の一部です(東京都福祉保健局・都庁見解含む)

ダイエットサプリ広告の薬事法違反表現事例

  • 体脂肪や内脂肪に働きかけるので、ウエストを集中的に引き締めます。
  • お通じも改善され、肌もキレイになりました。
  • ○○成分が脂肪を燃焼します。脂肪を分解します。
  • 糖分の吸収を抑えてポッコリおなかをスッキリ!
  • 太りにくい体に改善。
  • 脂肪がたまりにくい体へ
  • 脂肪を燃えやすい体質に改善します。
  • 食べたことを、なかったことに!
  • 運動も食事制限も必要なし!毎日3粒飲むだけで理想のスタイルに。
  • 飲むだけ簡単、脂肪がどんどん燃焼するのが分かる!
  • ○○成分が基礎代謝をアップ!
  • ガンコな脂肪がメラメラ燃える。
  • 食欲が抑えられ、空腹感をあまり感じなくなりました。
  • 医学博士が学会で発表した今話題の○○成分が、脂肪をどんどん燃焼させる。
  • 糖分の摂取を抑えます。

認められる表現

以下のような表現であれば認められます。

【OK表現】

  • くびれを目指す
  • ボディメイク-
  • 〇㎏を目指す
  • 着たい服が着られるようになりました
  • スキニーパンツが似合うように
  • ダイエットに燃えるあなたへ
  • 健康的な身体づくりのために
  • ダイエット中の栄養補給
  • きれいになったねといわれる
  • きれいなシルエット
  • 食べる喜びを取り戻す

痩せる・痩身効果のいいかえの考え方・いいかえテクニック

次に、やせる表現のいいかえの考え方やコツを、いいかえテクニックと合わせて紹介していきます。

  • 美容・健康・栄養補給にとどめる
  • 未来に着目する

美容・健康・栄養補給にとどめる

サプリメントなどの健康食品や化粧品は医薬品の領域に踏み込むと薬機法違反になります。

美容・健康・栄養補給の範囲内であれば、基本的に医薬品的とみなされることはありません。そのため美容・健康・栄養補給をこえないような表現を使うのがポイントです。

  • きれいなシルエット(美容)
  • 健康的な身体づくりのために(健康維)
  • ダイエット中の栄養補給(栄養補給)

【健康食品や化粧品のセーフゾーン】

  1. 美容
  2. 健康
  3. 栄養補給

OK

  • きれいなシルエット(美容)
  • 健康的な身体づくりのために(健康)
  • ダイエット中の栄養補給(栄養補給)

ただ注意が必要なのが、文字面だけ美容・健康・栄養補給の範囲内であればよいわけではない点です。

たとえば「理想の体型をキープ」は体型を「キープ」するといっているのだから健康の範囲内と思われるかもしれません。しかし医薬品効果効能の暗示にあたり不可となるおそれがあります。

「お腹のラインが気になって飲み始めました」も同様にNGリスクがあります。

未来に着目する

変化ではなく未来のベネフィット(嬉しいこと)に着目するのもよいでしょう。

「着たい服が着られるように」「食べる喜びを取り戻す」「きれいになったねといわれる」など、変化後の嬉しい未来にフォーカスするのがコツです。

OK

  • くびれを目指す
  • 着たい服が着られるように
  • 食べる喜びを取り戻す
  • きれいになったねといわれる

よくある質問と回答

質問:健康食品で「やせる」と表示するのは違法ですか?

回答:「やせる」「脂肪が落ちる」などの表現は、薬機法や健康増進法に違反する可能性があります。特に明確な減量効果をうたう表現は、医薬品の効能効果を連想させるため、健康食品ではNGです。実際に消費者庁から措置命令を受けた事例もあり、慎重な表現が求められます。


質問:「飲むだけで痩せる」と記載された健康食品広告は違法ですか?

回答:「飲むだけで痩せる」という表現は、特定の行動をせずに健康効果が得られると誤認される恐れがあり、景品表示法の「優良誤認表示」に該当する可能性があります。実際にこの表現で処分を受けた健康食品業者も存在し、使用は避けるべきです。


質問:SNSで「このサプリで痩せた」と書いたら違法ですか?

回答:個人の体験であっても、「このサプリで痩せた」と投稿することで広告と見なされる場合があります。企業から報酬や商品提供を受けていれば、薬機法やステマ規制(景品表示法)に抵触するおそれがあり、処分対象になる可能性もあるため注意が必要です。


でホワイトな訴求を

ダイエット関連の広告規制は今回紹介したもの以外にもいろいろなものがあり、非常に複雑です。


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橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。
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